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固定資産の評価について審査の申出

  • [2021年4月6日]
  • ID:260

審査の申出制度の概要

固定資産評価審査委員会とは

固定資産の価格に関する納税者の不服(審査の申出)を審査決定するため、法に基づき設置された中立的な機関で、固定資産の価格が総務大臣の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるか否かについて審査を行います。

審査の申出ができる事項

基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)において固定資産課税台帳に登録された価格です。
基準年度以外の年度では次の場合に限り審査の申出をすることができます。

  1. 新たに決定された価格(前年度の価格が変更されたものを含む。)に不服がある場合
  2. 土地の地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情があるため、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合
  3. 地価の下落に伴い前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合

審査の申出ができる人

固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。なお、公示の日以後に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。

審査の申出の方法など

市役所課税課または固定資産評価審査委員会事務局に問い合わせてください。

審査結果

審査結果は文書をもって通知します。
なお、審査委員会の決定に不服がある場合は、その決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として訴訟を提起することができます。(その決定の通知を受けた日から6か月以内であっても、その決定の日から1年を経過すると訴訟を提起することができません。)

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335) 固定資産評価審査委員会

電話: 0476-93-0434

ファクス: 0476-93-7810

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