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    固定資産の評価について審査の申出

    • [更新日:]
    • ID:260

    審査の申出制度の概要

    審査の申出ができる事項

    固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができる事項は、当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)と規定されていますので、価格(評価額)以外の事項については、行政不服審査法に基づき、市長に対して審査請求をすることになります。

    年度による審査申出

    固定資産税は、基準年度において3年ごとに評価替えが行われ、すべての土地および家屋について価格の見直しが行われます。

    基準年度の価格は、3年間据え置かれるため、原則として基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。

    ただし、基準年度以外の年度でも、次の場合に限り審査の申出をすることができます。

    1. 新たに決定された価格(前年度の価格が変更されたものを含む。)に不服がある場合
    2. 土地の地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情があるため、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合
    3. 地価の下落に伴い前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合

    審査の申出ができる人

    固定資産税の納税義務者

    • 共有の場合は、共有者のうち一人でも審査申出可能
    • 法人の場合は、代表者の資格証明書(商業登記簿の謄本等)を必ず添付してください。
    • 代理人の場合は、代理人であることを証明する書面(委任状等)を必ず添付してください。

    審査申出期間

    固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3ヵ月までの間です。なお、地方税法第432条第1項の規定により、価格の公示の日以後に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた3ヵ月以内です。

    審査の申出の方法

    次の所定の用紙に必要事項を記入し、正本・副本各一部を固定資産評価審査委員会に提出してください。

    審査申出の流れ

    【審査申出書の点検を行い、記載漏れなどがあった場合】
    →審査申出書の補正が必要となります。

    【審査申出書の記載などが適正な場合】
    →審査申出書を市長に送付し、期限を定めて弁明書の提出を求め、弁明書が提出されれば、その弁明書を送付します。弁明書に対し、反論がある場合は反論書を期限内に提出してください。

    その後、審査決定に向けた審理を行います。
    審査の決定は、地方税法第433条第1項の規定により、審査の申出を受けた日から30日以内に決定をしなければならないとされています。

    注意

    • 審査申出書の提出後、審査の決定までの間にその記載事項に変更を生じた場合は、直ちに書面で届け出てください。
    • 固定資産評価審査委員会に審査の申出を行っても納税猶予等はなく、納期限までに納税しなければ督促状等が送付されますので、注意してください。

    審査結果

    審査結果は文書をもって通知します。

    なお、審査委員会の決定に不服がある場合は、その決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として訴訟を提起することができます。

    ※その決定の通知を受けた日から6か月以内であっても、その決定の日から1年を経過すると訴訟を提起することができません。

    お問い合わせ

    富里市役所行政委員会等固定資産評価審査委員会

    電話: 0476-93-0434 ファクス: 0476-93-7810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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