基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)において固定資産課税台帳に登録された価格です。
基準年度以外の年度では次の場合に限り審査の申出をすることができます。
審査結果は文書をもって通知します。
なお、審査委員会の決定に不服がある場合は、その決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として訴訟を提起することができます。(その決定の通知を受けた日から6か月以内であっても、その決定の日から1年を経過すると訴訟を提起することができません。)
添付ファイル
富里市役所 (法人番号1000020122335) 固定資産評価審査委員会
電話: 0476-93-0434
ファクス: 0476-93-7810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!