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よくある質問(FAQ)

障害者控除とは?

[2020年11月10日]

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障害者控除とは?

回答

障害者控除には、「特別障害者」と「障害者」の2種類があり、それぞれの適用要件は以下のとおりです。

障害者控除の適用要件
手帳の種類 特別障害者 障害者 
身体障害者手帳1級、2級3級以下

精神障害者保健福祉手帳

1級2級、3級
療育手帳障害の程度が「A」と記載されている人左記以外

※住民税(市民税・県民税)における特別障害者の控除の額は30万円、障害者の控除の額は26万円です。

※上記の他にも、65歳以上で、特別障害者や障害者に準ずる者として、市区町村長等が発行した認定証を持っている人等も、控除の適用が受けられます。

※特別障害者または障害者の人のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の人は、住民税(市民税・県民税)が非課税となります。この所得要件は令和2年1月から12月に得た所得から適用されます。なお、「合計所得金額」は「収入」の金額ではありません。「収入」と「所得」の違いや、「合計所得金額」の詳細については、以下のリンクをご覧ください。

 【富里市ホームページ】よくある質問【個人住民税(市民税・県民税)】「収入」と「所得」は違うものですか?

 【国税庁ホームページ】合計所得金額

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富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

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