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    よくある質問(FAQ)

    確定申告と住民税(市民税・県民税)申告は何が違うのですか?

    • [更新日:]
    • ID:FAQ-112

    確定申告と住民税(市民税・県民税)申告は何が違うのですか?

    回答

    確定申告は国税である所得税を納付したり、所得税の還付を受けたりするための申告で、住民登録地や事務所の所在地を管轄する税務署に対して行います。確定申告が必要となるケースについては、国税庁のホームページをご覧ください。確定申告が不要である場合でも、所得税の還付を受けたい場合は、確定申告をしてください。

    【国税庁ホームページ】確定申告が必要な方


    住民税申告は、1月1日に住民登録をしている市区町村に対して、前年の所得について申告するものです。住民税申告は確定申告とは異なり、収入が無かったとしても(収入の多少に関わらず)、申告をする必要があります。住民税申告が無い場合は、国民健康保険税等が正しく算定されなかったり、所得証明書や課税(非課税)証明書が発行できなかったりすることがあるからです。ただし、以下のいずれかの項目にあてはまる場合は、住民税申告をする必要はありません。

    • 前年分の確定申告をした(する)
    • 前年中の収入は給与のみで、勤務していたすべての会社が、1月1日の住民登録地である市区町村に対して、前年中の収入について、給与支払報告書を提出した
    • 前年中の収入は公的年金のみで、受給した課税対象となるすべての公的年金の支払者が、1月1日の住民登録地である市区町村に対して、前年中の公的年金について、公的年金等支払報告書を提出した
    • 前年中の収入は給与と年金のみで、勤務していたすべての会社と、受給した課税対象となるすべての公的年金の支払者が、1月1日の住民登録地である市区町村に対して、前年中の給与や公的年金について、支払報告書を提出した
    • 1月1日の住民登録地が同じである親族の税法上の扶養に入っている


    注意事項

    • 住民税申告の必要が無い場合でも、住民税が課税となる人で、源泉徴収票に記載されていない控除を追加したい場合は、住民税申告をしてください。富里市の住民税(市民税・県民税)の非課税基準については、「個人住民税(市民税・県民税)とは」のページの「4.非課税基準」をご覧ください。
    • 給与支払報告書の提出の有無については、勤務先の会社に確認してください。
    • 遺族年金や障害年金等の課税対象とならない年金については、収入とは見なされません。
    • 税務署に確定申告をした人については、「1月1日の住所」に富里市の住所を記入している場合は、税務署から富里市役所に確定申告のデータが送られてくるため、住民税(市民税・県民税)申告をする必要はありません。ただし、確定申告を期限後に行うと、税務署から富里市役所にデータが送られてくるまでに時間がかかるため、確定申告の内容を早く住民税(市民税・県民税)に反映させたい場合は、税務署の収受印のある確定申告書の控えやe-taxで提出済みであることが確認できる確定申告書の控えを富里市役所課税課に提出してください。

    お問い合わせ

    富里市役所 企画財政部 課税課   

    電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

    ファックス: 0476-93-7810

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