国民年金保険料の育児免除制度(令和8年10月開始)
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令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
子を養育する国民年金第1号被保険者について、子が1歳になる前月までの期間、国民年金保険料の納付を免除される制度が、10月から新たに始まります。子を育てている人は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(日本年金機構のホームページ)(別ウインドウで開く)
対象
10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として次のすべてを満たしている必要があります。所得要件はありません。
- 子と親子関係が継続していること
- 子と同一住所であること
国民年金の加入者の種別(国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入者となります。)
第1号被保険者:自営業・農業者・学生・無職の人など
第2号被保険者:会社員・公務員など厚生年金加入者
第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
※第2号被保険者は、厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)が対象となります。
※第3号被保険者は、国民年金の育児免除制度の対象ではありません。
メリット
- 納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。
- 夫婦ともに育児免除制度の対象です。
- すでに納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている期間についても、届出をすることで育児免除期間として取り扱われます。すでに納付している期間の保険料は、充当または還付します。
- 育児免除期間も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
免除の期間
- 実母 産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて13カ月間)
- 実父・養父母 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
申請方法
【電子申請】マイナポータルから、スマホで365日24時間申請可能
【その他】国保年金課窓口または郵送で申込み(必要書類:産前産後免除該当届、育児免除該当・終了届、マイナンバーカードの写し)
郵送先:〒286-0292 富里市七栄652番地1 国保年金課高齢者医療年金班宛て
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
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