災害等による国民年金保険料の免除
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被災された方が利用できる制度(国民年金に関する手続き)
国民年金保険料の免除
災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受け、保険料の納付が困難となった場合は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除される制度があります。
(注釈)免除の決定にあたっては、市役所窓口での申請後、日本年金機構にて審査を行います。
対象者
国民年金第1号被保険者(農業者・自営業者・学生・無職の方など)で災害等によって被災した方
国民年金保険料が免除される期間
災害などを理由とした免除は、当該災害などが発生した日の属する月の前月分から翌々年の6月までの期間が対象になります。
(注釈)免除申請は、(毎年7月から翌年6月までの期間)単位で行っていただく必要があります。
申請に必要なもの
- 本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート等)
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
- 委任状(本人が申請できない場合)
申請用紙等は、国保年金課窓口で配布のほか、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
日本年金機構ホームページ(被災された皆さまへ、国民年金保険料免除についてのお知らせ)(別ウインドウで開く)
提出先・問い合わせ先
- 富里市役所健康福祉部国保年金課
住所:〒286ー0292 千葉県富里市七栄652ー1
電話: 0476-93-4085 - 幕張年金事務所
住所:〒262ー8501 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1ー4ー20
電話:043ー212ー8621
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
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