富里市景観条例を制定しました
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富里市景観条例(令和8年12月1日施行)
この条例は、本市の良好な景観を形成していくための基本的事項及び景観法(平成16年法律第110号)の規定に基づく施策を実行するために必要な事項を定め、本市の魅力ある景観の保全及び形成を図ることを目的としています。
富里市景観条例及び富里市景観条例施行規則
富里市景観条例
富里市景観条例施行規則
富里市景観計画
富里市は、市民・事業者・行政が協力し、自然や歴史・文化を活かした「富里らしい景観づくり」を進めるため、令和8年3月に「富里市景観計画」を策定しました。詳しくは、市ホームページ「富里市景観計画」をご覧ください。
届出対象行為及び手続の流れについて
景観計画区域(市全域)において、良好な景観の形成に影響を及ぼすと考えられる行為については、景観法に基づく届出を義務づけます。
なお、令和9年2月2日以降に行為に着手するものについて、景観計画が適用されます。
届出対象行為
届出手続きの流れ
富里市景観計画に関する様式
富里市景観区域内行為届出関係様式
景観重要建造物(景観重要樹木)関係様式
お問い合わせ
富里市役所都市建設部都市計画課
電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 ファクス: 0476-93-5153
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