後期高齢者医療制度の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」について
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マイナンバーカードと健康保険証の一体化にともない紙の保険証が廃止されます
紙の保険証は令和6年12月2日以降、交付されなくなります。以後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)か、「資格確認書」で受診してください。
なお、令和8年7月31日までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、手続きなしで「資格確認書」が交付されます。
マイナンバーカードの保険証利用は、こちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
令和8年8月1日より「資格確認書」等の交付に関する取り扱いが変わります
現在交付されている「資格確認書」の有効期限は、令和8年7月31日までです。
令和8年8月1日以降については、被保険者の年齢やマイナ保険証の利用状況によって「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」が交付されます。
詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ「令和8年8月1日からの資格確認書等の交付について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
令和8年8月1日時点で85歳以上の方
これまでと取り扱いは変わりません。
- マイナ保険証の保有状況に関わらず、手続きなしで「資格確認書」が交付されます。
- マイナ保険証または「資格確認書」のどちらでも受診ができます。
令和8年8月1日時点で84歳以下の方
マイナ保険証をお持ちでない方
これまでと取り扱いは変わりません。
- 手続きなしで「資格確認書」が交付されます。
マイナ保険証をお持ちの方
これまでと取り扱いが変わります。
- マイナ保険証を直近1年間において6回以上利用し、かつ直近3か月における利用実績のある方には、「資格情報のお知らせ」が交付されます。
- 上記以外の方には、手続きなしで「資格確認書」が交付されます。
「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」の利用方法
- 「資格確認書」は、紙の保険証と同じように、医療機関・薬局窓口で提示することで一定の窓口負担で受診ができます。
- 「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合、マイナ保険証とともに医療機関へ提示することで受診ができます。「資格情報のお知らせ」だけでは受診ができませんのでご注意ください。
資格確認書の任意記載事項
限度区分
令和6年12月2日から、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」が新たに交付されなくなるため、限度区分を記載した資格確認書を交付いたします。
月の自己負担限度額や入院した時の食事代などを算定するための限度区分の提示を求められた場合などは、必要に応じて資格確認書の申請をしてください。
長期入院該当日
過去12か月間で「区分2」の判定を受けている期間の入院日数が、91日以上となった場合、申請に基づき1食あたりの食事代が軽減されます。その申請により、長期入院該当日を記載した資格確認書を交付します。
(注釈)長期入院該当日の記載については、限度区分を資格確認書に記載している必要があります。
(注釈)食事代は遡って支給することができないため、ご注意ください。
特定疾病区分
「特定疾病療養受療証」は保険証廃止以降も引き続き使うことができます。また、マイナ保険証の有無によらず全員に交付します。そのうえで、資格確認書に記載を希望される方は、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書を交付します。
(注釈)申請のない方には任意記載事項が記載されませんので、該当部分が空白になります。受診の際は「特定疾病療養受療証」を提示してください。
関連リンク
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
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