後期高齢者医療制度の資格確認書及び資格情報のお知らせ
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保険証の有効期限
- 令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、記載事項に変更が生じなければ、その有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけます。
- 紙の保険証は令和6年12月2日以降の交付(紛失等による再発行を含む)はできなくなっております。今後はマイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)か、資格確認書で受診してください。
- マイナンバーカードの保険証利用は、こちらをご覧ください。

資格確認書
- 令和7年7月31日までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、新たに被保険者になる方及び紙の保険証の記載内容に変更が生じた方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、これまでの保険証と同じように一定の窓口負担で受診できるよう、本人の申請によらず資格確認書を交付します。
- 【令和7年4月更新】令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、本人の申請によらず資格確認書を交付することが決まりました。
- このため、全ての被保険者の方へ、令和7年8月1日から使用する資格確認書を令和7年7月中に郵送いたします。 また、この間に新しく加入される方や持っている資格確認書に変更のあった方などにも資格確認書を交付します。 このとき、マイナ保険証をお持ちの方へも資格確認書が交付されるため、資格情報のお知らせは交付されません。
- 資格確認書は紙の保険証と同じように医療機関・薬局窓口で提示することで、一定の窓口負担で受診できます。

資格情報のお知らせ(資格情報通知書)
- マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の負担割合などの資格情報を記載した資格情報のお知らせ(カード型、紙製)を、令和8年8月の一斉更新から交付します。
※資格情報のお知らせだけでは受診できません。マイナ保険証をご利用ください。

資格確認書の任意記載事項

限度区分
令和6年12月2日から、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」が新たに交付されなくなるため、限度区分を記載した資格確認書を交付いたします。
月の自己負担限度額や入院した時の食事代などを算定するための限度区分の提示を求められた場合などは、必要に応じて資格確認書の申請をしてください。

長期入院該当日
過去12か月間で「区分2」の判定を受けている期間の入院日数が、91日以上となった場合、申請に基づき1食あたりの食事代が軽減されます。その申請により、長期入院該当日を記載した資格確認書を交付します。
※長期入院該当日の記載については、限度区分を資格確認書に記載している必要があります。
※食事代は遡って支給することができないため、ご注意ください。

特定疾病区分
「特定疾病療養受療証」は保険証廃止以降も引き続き使うことができます。また、マイナ保険証の有無によらず全員に交付します。そのうえで、資格確認書に記載を希望される方は、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書を交付します。
※申請のない方には任意記載事項が記載されませんので、該当部分が空白になります。受診の際は「特定疾病療養受療証」を提示してください。

関連リンク
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
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