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マイナンバーカードの保険証利用

  • [2024年1月23日]
  • ID:11524

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

  • 令和3年(2021年)10月20日より順次、全国の医療機関や薬局でマイナンバーカードが健康保険証として利用可能になっています。
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルで健康保険証利用登録をする必要があります。
  • また、医療機関・薬局がマイナンバーカードで受付ができる場合に限ります。対応していない医療機関・薬局へ受診する際は被保険者証が必要になります。受診される際、マイナンバーカードで受付できるかどうか事前にご確認願います。

マイナポータルで特定健診結果が閲覧可能になります。

  • マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、令和2年度以降の特定健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになります(令和3年10月中に運用開始)。
  • また、被保険者が同意することでマイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関等で、令和2年度以降に受診した特定健診情報を共有できるようになります。
  • 特定健診情報について、受診年度の翌年度の10月末までにマイナポータル等で閲覧できるようになる予定です。

限度額適用認定証が不要になります。

  • マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると、限度額適用認定証がなくても自己負担限度額を超える保険適用分の窓口負担が免除されます。
  • 国民健康保険に加入されている被保険者について、保険税の滞納がある場合は免除されない場合があります。

関連資料・関連リンク

制度の詳細につきましては、以下のリンク先をご覧ください。

また、デジタル庁がマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する「よくある質問」への回答を公開しています。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課

電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085

ファクス: 0476-92-8989

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