マイナンバーカードと健康保険証の一体化を推進するため、令和6年12月2日より富里市国民健康保険被保険者証(紙の保険証)が廃止となり、新規発行や紛失等による再交付等が出来なくなります。
なお、廃止後であっても交付済みの被保険者証に記載されている氏名や住所等に変更がなければ、券面に記載されている有効期限まで使用できます。
令和6年12月2日以降に新規交付や再交付を希望される方や、有効期限を迎える方については、マイナ保険証利用登録状況によって資格確認書または資格情報のお知らせを交付することになります。
詳しくは、以下をご確認ください。
※国民健康保険税を滞納している世帯で、自己負担が一時的に10割(特別療養費)となる資格証明書の交付を受けている方は、滞納の解消または納付が出来ない特段の事情が確認できない場合、特別療養費の対象者である旨を記載した資格確認書を交付します。
※マイナ保険証の利用登録を行っているが、事情によりマイナ保険証の利用が困難な方につきましては、申請により、資格確認書を交付することができます。詳しいご案内については、今後お知らせいたします。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前登録が必要となります。
利用環境に合わせて、次のいずれかの方法で利用申込をお願いいたします。
端末がない場合や、操作方法がわからないなど、利用申込に不安にある方には、富里市では1.の方法で利用申込のお手伝いをしています。詳しくは次のページをご覧ください。
マイナ保険証の利用登録を行うことによって、以下のとおりのメリットがあります。
ぜひ、マイナ保険証の利用登録をご検討ください。
医療保険者[富里市国民健康保険・社会保険組合・国民健康保険組合等]に届出する必要がありますが、就職・転職・退職、住所変更等をして、被保険者資格や被保険者情報が変更になった際、新しい被保険者証の交付を待たずにマイナ保険証で医療機関等へ受診できます。
※届出後の情報がマイナ保険証に反映するまで日数を要します。
※被保険者資格や被保険者情報が変更になっても、再度マイナ保険証の利用登録をする必要はありません。
本人が医療機関等の窓口端末で同意した場合に限り、限度額適用認定証がなくても高額療養費制度の自己負担限度額が適用になります。
※保険税滞納世帯については利用できません。詳しくは国保年金課へ問い合わせてください。
※低所得世帯(市県民税非課税世帯)の長期入院申請は引き続き、毎年必要になります。
本人が医療機関等の窓口端末で同意した場合に限り、初めて受診する医療機関等でも、今まで処方された薬の情報や特定健診の情報が医師と共有できるようになります。
マイナポータルで市の特定健診情報や過去の薬剤情報、医療費通知情報を確認することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関する事項については、内閣府の「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」をご利用ください。
<受付時間>
平日:午前9時30分から午後8時00分まで
土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
※音声ガイダンスによる案内があります。詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
お電話でのお問い合わせ(マイナンバーカード総合サイト)
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!