令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の主な改正のお知らせ
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令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点をお知らせします。


1.森林環境税の創設について
令和6年度から、森林環境税が新たに創設されます。森林環境税は、国内に住所を有する個人に課税される国税です。市区町村において、個人住民税均等割とあわせて、1人年額1,000円が課税されます。
個人住民税(市民税・県民税)の均等割額は、東日本大震災からの復興に関する防災施策に必要な財源確保のため、平成26年度から10年間、臨時的にそれぞれ500円ずつ、合計1,000円の引き上げが行われていましたが、令和5年度に終了します。均等割額が1,000円減額となるため、森林環境税を導入することによる負担額の増加はありません。
【関連ページ】「森林環境税についてのお知らせ」


2.上場株式等の配当所得・譲渡所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当等所得・譲渡所得について、令和6年度から所得税と個人住民税(市民税・県民税)で課税方式を一致させることとなりました。
そのため、所得税で上場株式等の配当等所得・譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は個人住民税(市民税・県民税)でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除等の判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響を及ぼす可能性があります。課税方式の選択には十分ご注意ください。


3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
国外居住親族について、控除等の対象となる扶養親族の要件が厳格化されました。
年齢30歳以上70歳未満(前年の12月31日現在の年齢)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養親族から除外されます。
- 留学により非居住者になった方
- 障害者の方
- 扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
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