森林環境税についてのお知らせ
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森林環境税とは
- 森林環境税は、令和6年度から導入された、国内に住所を有する個人に課税される国税です。市区町村において、個人住民税均等割とあわせて徴収され、富里市においても、個人住民税(市民税・県民税)均等割とあわせて、1人年額1,000円が課税されます。
- 個人住民税(市民税・県民税)の均等割額は、東日本大震災からの復興に関する防災施策に必要な財源確保のため、平成26年度から10年間、臨時的にそれぞれ500円ずつ、合計1,000円の引き上げが行われていましたが、令和5年度に終了しました。均等割額が1,000円減額となるため、森林環境税を導入することによる負担額の増加はありません。
税金の種類 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
均等割(市民税) | 3,500円 | 3,000円 |
均等割(県民税) | 1,500円 | 1,000円 |
森林環境税(国税) | 0円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |

森林環境税がかからない人
次の人には、森林環境税は課税されません。
- 個人住民税(市民税・県民税)の均等割がかからない人
- 富里市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人のうち、富里市に住民登録をしていない人
※個人住民税(市民税・県民税)の均等割の非課税基準については、「個人住民税(市民税・県民税)とは」のページの「4.非課税基準」をご覧ください。
※富里市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人のうち、富里市に住民登録をしていない人には、個人住民税(市民税・県民税)の均等割(3000円+1,000円=4,000円)のみが課税されます。
【関連ページ】事業所課税・家屋敷課税とは

その他
森林環境税の税収は、その全額が国によって「森林環境贈与税」として、都道府県・市町村に譲与されます。「森林環境譲与税」の使途については、「森林環境税・森林環境譲与税」のページをご覧ください。
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