下水道指定工事店の指定に関する各種手続きについて
富里市内の公共下水道事業認可区域内で行う排水設備工事は、富里市長の指定を受けた下水道工事店でなければなりません。
これから指定を受ける場合(新規指定)、指定を継続する場合(継続指定)は、富里市指定下水道工事店規則で定める手続きが必要です。
新規・継続の申請から指定証交付までの流れ
- 申請から指定証の交付までの流れは、以下の1から5とおりです。
- 継続の場合は、有効期限前までに指定証の交付を済ませてください。
- 申請区分に応じて手数料の納付が必要となります。
- 申請書の提出(申請者→市)
※原則、直接窓口への持参をお願いします。
※書類に不備があった場合、受付できません。 - 審査(市)
※2週間程度要します。 - 手数料納付(申請者)
※上下水道課窓口にて現金納付してください。 - 指定証の交付(市→申請者)
※有効期間は5年です。大切に保管してください。 - 指定をした旨の告示(市)
申請区分による手数料の額 区分 | 手数料 | 金額 |
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指定下水道工事店の指定申請 | 指定申請手数料 | 15,000円 |
指定下水道工事店の指定の継続申請 | 継続指定申請手数料 | 10,000円 |
指定下水道工事店の指定証の再交付申請 | 指定証再交付申請手数料 | 2,000円 |
新規指定
新規指定工事店指定の手続き
新規に指定を受けるには、以下の要件に適合している下水道に精通した工事店となります。
※富里市指定下水道工事店規則の改正に伴い、令和6年1月29日から下記の要件が変更となりました。
◎改正前⇒成年被後見人若しくは被保佐人または破産手続き開始の決定を受けて復権していない者
◎改正後⇒精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行う当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切 に行うことができない者(成年被後見人若しくは被保佐人であることを欠格要件から削除しました。)
- 責任技術者が1名以上専属していること。
- 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
- 千葉県内に営業所があること。
- 次1から7のいずれにも該当しない者であること。
- 破産手続きの開始決定を受けて復権を得ない場合
- 責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない場合
- 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 指定工事店が、指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない場合
- その業務に関する不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある者
- 反社会勢力と密接な関係を有する者
- 法人であって、その役員のうち1から6までのいずれかに該当する者があるもの
注意事項
- 上記のほかに、申請の内容を審査する中で、確認を必要とする場合があります。
- なお、指定の有効期限は指定を受けた日から5年間となります。
- 指定期間中において、要件欠格に至った場合は辞退していただきます。
- また、違反行為等があった場合は、指定を停止、取り消す場合があります。
添付書類
申請書(新規・継続)に添付する書類は以下のとおりです。添付書類は、以下の添付書類一覧を参考に記載してください。
- 申請者(法人の場合は代表者)の身分証明書
- 申請者(法人の場合は代表者)の住民票若しくは住民票記載事項証明書(3か月以内に取得したもの)及び履歴書
- 法人の場合は登記事項証明書(3か月以内に取得したもの)及び定款の写し
- 工事経歴書及び納税証明書並びに資産証明書 ※営業所の土地、建物が賃貸借物件の場合は、固定資産税課税評価証明書
- 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
- 専属する責任技術者及び従業員名簿
- 専属する責任技術者の責任技術者証の写し
- 工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類(工事機械器具目録等)
- 誓約書(富里市指定下水道工事店規則第3条第1項第4号のアからカまでのいずれにも該当しない)
- その他市長が必要と認める書類
指定証の交付に当たって
指定証の発行までは2週間程度です。書類の審査が終わりましたら、手数料(1件につき15,000円)の納付をお願いします。上下水道課窓口にて現金納付してください。領収証を発行します。指定証受け取りの際は、手数料、受領書、身分のわかるもの及び認印を持参ください。
継続指定
継続指定工事店指定の手続き
- 指定日満了前に、市から継続更新の連絡いたします。
- 指定を継続する場合、有効期限が近くなりましたら、手続きに必要な書類を準備してください。
- 添付書類は、以下の添付書類一覧を参考に記載してください。新規指定と基本的には同じになります。
- 有効期限を過ぎてしまうと、指定は「失効」となりますので、注意してください。
指定証の交付に当たって
- 指定証の発行までは、2週間程度です。
- 書類の審査が終わりましたら、手数料(1件につき10,000円)の納付をお願いします。
- 上下水道課窓口にて現金納付してください。領収証を発行します。
- 指定証受け取りの際は、従前の指定証、手数料、受領書、身分のわかるもの及び認印を持参してください。
※新たに指定証を交付する際に、従前の指定証は返却していただきます。
指定の辞退
- やむを得ず、指定要件を欠くに至ったとき、または指定工事店として営業を廃止若しくは休止しようとするときは、「富里市指定下水道工事店指定辞退届」の提出が必要です。
- 辞退書は、郵送等でも受け付けしています。
- 届出書はダウンロードできます。
富里市上下水道課下水道班
〒286‐0221・富里市七栄651-122
代表者等の異動
- 指定を受けた工事店の代表者、住所地などに変更が生じた場合は、「富里市指定下水道店異動届」を提出してください。
- 手数料はかかりません。
- 届け出内容を審査し、新たな指定証を交付します。
※指定証の内容に変更が生じない場合を除きます。 - 指定証受け取りの際は、従前の指定証、受領書、身分のわかるもの及び認印を持参してください。
届け出が必要な変更
- 組織の変更
- 営業権の譲渡
- 代表者の異動
- 称号の変更
- 営業所の移転
- 責任技術者の異動
- 住居表示・電話番号の変更
指定証の再交付
- 指定証を紛失または毀損してしまった場合、再交付することができますので申請書に必要事項を記入の上、提出してください。
- 再交付手数料(1件につき2,000円)の納付をお願いします。
- 指定書受取りの際は、受領書、身分のわかるもの及び認印を持参してください。