年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要ですが、ご案内や事務手続きは、年金事務所が実施します。
現在、給付金を受け取られている人のお手続きは不要です。
以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。
*1:旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
*2:障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
*3:前年の年金収入額とその他の所得の合計が778,900円以下の場合、老齢年金生活者支援給付金が支給され、778,900円を超え878,900円以下の場合には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
1.老齢年金生活者支援給付金
保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額[月額]=5,310円✕保険料納付済期間/480月
(2)保険料免除期間に基づく額[月額]=11,333円✕保険料免除期間/480月
2.補足的老齢年金生活者支援給付金
保険料納付済期間に基づく額に調整支給率を乗じて得た金額となります。
5,310円✕保険料納付済期間/480月✕調整支給率(*1)
(*1)(878,900円-前年の年金収入とその他の所得の合計額)/100,000円で計算します。
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
*1:旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
*2:障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
*3:扶養親族等の種類や数に応じて増額となります。
障害等級により次のとおりです。
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
*1:遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
*2:扶養親族等の種類や数により増額になります。
5,310円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。
次の(1)から(3)のいずれかの事由に該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
(1) 日本国内に住所がないとき。
(2) 年金が全額支給停止のとき。
(3) 刑事施設等に拘禁されているとき。
(1)または(3)の場合は必ず届出が必要となりますので、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所にご相談ください。
0570-05-4092 (ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京) 03-5539-2216
千葉市花見川区幕張本郷1-4-20
電話:043-212-8621
ファクス:043-273-4511
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085
ファクス: 0476-92-8989
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