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年金生活者支援給付金

  • [2024年9月2日]
  • ID:12775

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年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要ですが、ご案内や事務手続きは、年金事務所が実施します。
現在、給付金を受け取られている人のお手続きは不要です。

対象となる人

老齢年金生活者支援給付金の概要

【支給要件】

以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。(*1)
  • 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税である。
  • 前年の年金収入額(*2)とその他の所得の合計が878,900円以下である。(*3)

*1:旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
*2:障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
*3:前年の年金収入額とその他の所得の合計が778,900円以下の場合、老齢年金生活者支援給付金が支給され、778,900円を超え878,900円以下の場合には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。  

【給付額】

1.老齢年金生活者支援給付金
保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。

(1)保険料納付済期間に基づく額[月額]=5,310円✕保険料納付済期間/480月
(2)保険料免除期間に基づく額[月額]=11,333円✕保険料免除期間/480月 

  • 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。
  • 昭和31年4月2日以降生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間は11,333円 (老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間は5,666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。
  •  昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間は11,301円、保険料1/4免除期間は5,650円となります。 


2.補足的老齢年金生活者支援給付金
保険料納付済期間に基づく額に調整支給率を乗じて得た金額となります。

5,310円✕保険料納付済期間/480月✕調整支給率(*1)

(*1)(878,900円-前年の年金収入とその他の所得の合計額)/100,000円で計算します。

障害年金生活者支援給付金の概要

【支給要件】

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  •  障害基礎年金を受けている。(*1)
  •  前年の所得(*2)が「4,721,000 + 扶養親族の数 ✕ 38万円(*3)」 以下である。

*1:旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
*2:障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
*3:扶養親族等の種類や数に応じて増額となります。

【給付額】

障害等級により次のとおりです。

  • 障害等級が1級の方は、6,638円(月額)
  • 障害等級が2級の方は、5,310円(月額)

<注意>

  • 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知署等で確認できます。
  • 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮します。

遺族年金生活者支援給付金の概要

【支給要件】

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 遺族基礎年金を受けている
  • 前年の所得額(*1)が「4,721,000円 + 扶養親族の数 × 38万円 (*2)」 以下である。

*1:遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
*2:扶養親族等の種類や数により増額になります。

【給付額】

 5,310円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。

留意事項

【添付書類は不要】

  • 市から提供を受ける所得情報により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか判定しますので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。
  • 支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要となります。
  • 支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られます。

【給付額の改定】

  • 給付額は、毎年度、物価の変動による物価スライドにより改定があります。
  • 給付金を改定した場合は「年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書」が送られます。

【年金生活者支援給付金が支給されない場合】

次の(1)から(3)のいずれかの事由に該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。

(1) 日本国内に住所がないとき。
(2) 年金が全額支給停止のとき。
(3) 刑事施設等に拘禁されているとき。

(1)または(3)の場合は必ず届出が必要となりますので、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所にご相談ください。

制度の詳細

年金生活者支援給付金の制度については、次のリンク先をご参照ください。


給付金のお問い合わせ先

給付金専用ダイヤル

0570-05-4092 (ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京) 03-5539-2216

幕張年金事務所

千葉市花見川区幕張本郷1-4-20

電話:043-212-8621
ファクス:043-273-4511

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課

電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085

ファクス: 0476-92-8989

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