年金生活者支援給付金
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年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が行います。
対象となる人
老齢年金生活者支援給付金
【支給要件】
以下の3つの要件をすべて満たしている方
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
- 前年の公的年金等の収入額とその他の所得額の合計が、昭和31年4月2日以後生まれの方は909,000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は906,700円以下であること。
老齢基礎年金額に併せて毎年度改定されます。
【給付額】
5,620円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。
物価変動に応じて改定されることがあります。
障害年金生活者支援給付金
【支給要件】
以下の2つの要件をすべて満たしている方
- 障害基礎年金の受給者であること。
- 前年の所得額が4,794,000円以下であること。(扶養親族等の数に応じて増額)
【給付額】
- 障害等級が1級の方は、7,025円(月額)
- 障害等級が2級の方は、5,620円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
【支給要件】
以下の2つの要件をすべて満たしている方
- 遺族基礎年金の受給者であること。
- 前年の所得額が、4,794,000円以下であること。(扶養親族等の数に応じて増額)
【給付額】
5,620円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,620円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
請求手続き
- 年金生活者支援給付金を受け取るためには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の請求手続きをする時に併せて、年金生活者支援給付金の請求を行ってください。 - 65歳到達により老齢基礎年金を新たに請求される方は、日本年金機構から書類が送付されます。
- 支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要となります。
制度の詳細
年金生活者支援給付金の制度については、次のリンク先をご参照ください。
給付金のお問い合わせ先
給付金専用ダイヤル
0570-05-4092 (ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は、03-5539-2216
幕張年金事務所
千葉市花見川区幕張本郷1ー4ー20
電話:043-212-8621
ファクス:043-273-4511
お問い合わせ
富里市役所 健康福祉部 国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
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