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国民年金の産前産後免除申請

  • [2021年11月17日]
  • ID:12770

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産前産後免除制度について

次世代育成支援を目的とする観点から、国民年金第1号被保険者が出産をした時には、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。

なお、産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際に、保険料を納付した期間として扱われます。

免除申請の時期と免除対象期間について

出産予定日の6か月前から申請できます。(但し、申請可能期間及び対象期間は平成31年4月1日から)

単胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間が免除対象期間となります。

*出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます)

*出産後に申請をすることもできます。

*保険料を前納している場合、産前産後期間の保険料は還付されます。

*対象期間中でも国民年金付加保険料を納付することが出来ます。


申請に必要なもの

  • 母子健康手帳 出産(予定)日がわかるもの
  • 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(年金保険料の納付書など)
  • 親子関係を明らかにする書類 (出産後の申請で、被保険者と子が別世帯の場合)


制度の詳細

産前産後期間の免除制度の詳細については、下記リンク先をご参照ください。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構)

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(厚生労働省)


お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課

電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085

ファクス: 0476-92-8989

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