年金を受給している方が亡くなられたとき
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未支給年金の請求と年金受給権者死亡届

年金を受給している方が亡くなられたら
年金は受給者が亡くなられた月の分まで支給されるため、生計同一であった親族がその期間分の年金(未支給年金)を請求することができます。
また、年金の受給者が亡くなられた場合、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要となります。したがって、未支給年金を受けられる遺族がいる場合、未支給年金の請求と合わせて届け出が必要です。
提出が遅れ、年金を多く受給した場合は返還しなければならなくなります。年金を受給している方がお亡くなりになったときは、すみやかに提出してください。

未支給年金を請求できる親族は
未支給年金を受けることができる親族は、死亡者と生計を同じくしていた親族で、次の順位で請求することができます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 1から6以外の三親等内の親族
※平成26年4月1日以降に亡くなられた方が対象です。
ただし、受給者と生計同一でなかった親族や上記の請求権者が存在しないときは、同居人、親戚の方、家主等が、「年金受給権者死亡届(報告書)」のみを提出することとなります。
亡くなられた方が受給していた年金の種類 | 未支給年金の請求先 | お問い合わせ先 |
---|---|---|
障害基礎年金 | 未支給年金請求者の住所地の市区町村役場(国民年金の窓口) | 市区町村役場(国民年金の窓口) |
上記以外の日本年金機構から支給されていた年金 | 未支給年金請求者の住所地の管轄年金事務所(給付課の窓口) | 幕張年金事務所043-212-8621(代表) |
老齢共済年金 | 年金を支給していた各共済組合 未支給年金請求者の住所地の管轄年金事務所(給付課の窓口) | 年金を支給していた各共済組合 幕張年金事務所043-212-8621(代表) |

未支給年金請求の手続きに必要なものは
- 亡くなった方の年金証書(添付できないときは、その旨を申し出てください。)
- 亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
- 請求する方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・通知カード)
- 請求する方の金融機関の預貯金通帳(写し)またはキャッシュカード(写し)
- 亡くなった方と請求する方の住所が異なっているが、生計同一であった場合は「生計同一証明書」
- 未支給年金請求書、生計同一証明書の様式は、年金の窓口でお渡ししています。
- 生計同一証明書については、知人、友人、隣人、民生委員、区長、施設長、ケアマネジャー、事業主、家主などの第三者からの証明を受けてください。

「年金受給権者死亡届(報告書)」のみの手続きに必要なものは
- 亡くなった方の年金証書
※添付できないときは、その旨を申し出てください。 - 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピー、住民票除票)などのうち、いずれかの書類
※個人番号(マイナンバー)が収録されている人については不要です。

年金関連リンク
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
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