地区計画は、地区の課題や特徴をふまえ、住民と行政が連携しながら地区にふさわしいまちづくり像を設定し、その実現に向けて道路、公園などの位置や建築物の用途や大きさなどのルールを定めて進めていくまちづくりの手法です。
地区計画によって、必要な公共空間の確保や建築物の用途、高さ、色彩などきめ細かいルールを定め、地区の特性を活かした良好な住環境、街並みが図られます。
地区計画が定められると、地区内での建築行為や開発行為の着手30日前までに届出(2部)が必要となります。
また、建築物の形態に関る事項は、市町村が条例を定めることで、建築確認申請の必要条件となり、条例に適合しない建築物は建てることができません。
詳しくは、都市計画課まで問い合わせてください。
地区計画を定めるには、0.5ヘクタール以上の一団土地の面積を確保し、区域内土地所有者の2/3以上の同意が必要です。
地区計画を定めるには、原案を作成し市が定める手続に関するルールに基づき、都市計画決定します。
作成した原案は、公衆の縦覧に供し、都市計画審議会の議を得て決定していきます。
富里市地区計画の案の作成手続に関する条例
富里第二工業団地地区
七栄中木戸・西二本榎及び七栄獅子穴地区
七栄北新木戸地区
七栄北大溜袋流通業務地区(市街化調整区域)
酒々井インターチェンジ周辺地区(市街化調整区域)
七栄観光交流拠点地区(市街化調整区域)
富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課
電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347
ファクス: 0476-93-5153
電話番号のかけ間違いにご注意ください!