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国民年金保険料免除制度・納付猶予制度・学生納付特例制度・追納制度

  • [2021年4月16日]
  • ID:1347

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。

老齢・障害・死亡により「基礎年金」を支給し、経済的な支えを行うことを目的としています。

国民年金は、みんながお互いに協力して、将来の生活を支えあう制度です。

国民年金保険料免除制度

全額免除

  • 第1号被保険者の人で、前年の所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が免除される制度です。免除が承認された期間は年金受給資格期間に計算されますが、老齢基礎年金額は通常の2分の1になります。
    (平成21年3月以前の免除期間は3分の1になります。)

4分の3免除

  • 第1号被保険者の人で、前年の所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が免除される制度です。免除が承認された期間は年金受給資格期間に計算されますが、老齢基礎年金額は通常の8分の5になります。
    (平成21年3月以前の免除期間は2分の1になります。)

半額免除

  • 第1号被保険者の人で、前年の所得が一定以下の場合、申請により保険料の半額が免除される制度です。免除が承認された期間は年金受給資格期間に計算されますが、老齢基礎年金額は通常の4分の3になります。
    (平成21年3月以前の免除期間は3分の2になります。)

4分の1免除

  • 第1号被保険者の人で、前年の所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が免除される制度です。免除が承認された期間は年金受給資格期間に計算されますが、老齢基礎年金額は通常の8分の7になります。
    (平成21年3月以前の免除期間は6分の5になります。)

全額免除・納付猶予は継続申請もできます。

  • 申請時にあらかじめ、「全額免除」「納付猶予」に承認された場合に、翌年度以降も引き続き継続審査を申し出ることにより翌年度以降の申請書の提出を省略できます。また、納付猶予が承認された方で「全額免除の審査」を希望していれば「全額免除」を優先した審査が受けられます。
  • 免除の判定は、原則として本人、配偶者、世帯主の前年の所得により行い、それ以外は、天災・失業・倒産等を理由とするときに限られます。
    ※失業の場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書のいずれかの写し、事業を廃止した場合は、離職者支援資金貸付制度による貸付決定通知書の写しが必要です。
  • 免除を申請する場合は、所得の申告が必要です。

保険料免除・納付猶予制度の承認期間

  • 保険料免除・納付猶予制度の承認期間は、7月から翌年6月までです。翌年度も申請が必要です。

納付猶予制度

  • 50歳未満の方に限り、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の保険料納付が猶予される制度です。
  • 10年以内であれば追納ができます。(3年目からは当時の保険料に加算額がつきます)
  • 追納することによって、将来受ける老齢基礎年金の額に算入されます。納付猶予制度の承認を受けている期間は年金受給資格期間に計算されますが、老齢基礎年金額には算入されません。
  • 平成28年7月から、対象年齢が50歳未満の方に拡大されました。

学生納付特例制度

学生納付特例の承認期間

  • 学生納付特例の承認期間は、4月(または国民年金加入)から翌年3月までです。翌年度も申請が必要です。

本人の前年の所得が一定以下の学生については、申請に基づき、保険料の納付を要しないこととする制度です。
(毎年度申請が必要です。)

本人だけの所得で可否を決定し、10年以内であれば追納ができます。
(3年目からは当時の保険料に加算額がつきます。)

追納することによって、将来受ける老齢基礎年金の額に算入されます。
特例期間は年金受給資格期間に計算されますが、老齢基礎年金額には算入されません。

※夜間部、定時制課程及び通信制課程の学生または生徒も対象となります。

申請に必要なもの

  • 在籍期間を確認できる学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
  • 会社を退職して学生になられた方は、退職を確認できる書類が必要になります。(雇用保険の離職票など)
  • 年金手帳、基礎年金番号のわかるもの。(マイナンバーカードなど)

追納制度

保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べて、老齢基礎年金受給金額が少なくなります。

そこで10年以内であれば、保険料の後払いができるようになっています。これを追納といいます。

追納することにより、保険料を納付した時と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。

追納の関する注意点

  • 追納できる期間は、追納が承認された月の前10年以内の全額免除、一部免除、納付猶予期間です。
  • 一部納付が承認された期間中の一部納付額を納めなかったときは、免除期間に該当しないため、残りの保険料の追納はできません。
  • 免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納するときは、承認を受けた当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

※追納の申し込みは、年金事務所か富里市役所国保年金課の窓口で行うことができます。

年金関連リンク

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課

電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085

ファクス: 0476-92-8989

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