国民健康保険の加入・変更などの届出
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国民健康保険制度
- 職場の健康保険(健康保険組合・共済組合・社会保険など)に加入している方とその被扶養者、生活保護を受けている人などを除いて、国民健康保険の被保険者になります。
- 外国籍の方も適法に3か月を超えて在留する場合は、職場の健康保険に加入している場合を除き、国民健康保険の被保険者になります。(一定の要件を満たす場合を除く。)
- 届出時には、在留資格等の確認のため在留カード及びパスポートを持参してください。
加入・脱退などの届出
以下の届出は、14日以内に行ってください。
<以下の表等に記載した必要書類>
※1[本人確認書類]官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
※2[個人番号がわかるもの]マイナンバーカード・個人番号通知カードなど
※3[資格確認書等]資格確認書や資格情報のお知らせなど
国民健康保険に加入するとき
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 富里市に転入してきたとき |
|
| 子どもが生まれたとき |
|
| 退職などで職場の健康保険をやめたとき 健康保険の扶養家族からはずれたとき |
|
| 生活保護を受けなくなったとき |
|
国民健康保険をやめるとき
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 富里市から転出するとき |
|
| 死亡したとき |
|
| 職場の健康保険に入ったとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
|
| 生活保護を受けることになったとき |
|
国民健康保険加入者の住所変更など
| こんなとき | 届出に必要なもの |
|---|---|
| 市内で住所が変わったとき 氏名・世帯主が変わったとき |
|
| 資格確認書等※3を紛失したとき |
|
| 就学のため市外に住所を定めるとき |
|
| 福祉施設等に入所のため市外に住所を定めるとき |
|
国民健康保険資格確認書交付申請
- マイナ保険証の利用登録が完了している方でマイナンバーカードを紛失または更新中で一時的にマイナ保険証が利用できない方、マイナンバーカードを返納する・返納予定の方、高齢者または障害をお持ちの方など配慮が必要な方は、資格確認書の交付申請を受け付けています。
- 富里市役所国保年金課または日吉台出張所に本人確認書類※1を、配慮が必要な方は要配慮者であることがわかる書類を持参の上、申請してください。資格確認書交付申請書はそれぞれの窓口で配布しておりますが、以下の申請書をご利用いただいても問題ありません。
- 上記の理由以外で資格確認書の交付を希望される方は、マイナ保険証の利用登録解除申請が必要となります。
- 詳しくは、下記のマイナ保険証の利用登録解除申請をご確認願います。
国民健康保険資格確認書交付申請
マイナ保険証の利用登録解除申請
- マイナ保険証の利用登録解除をご希望の方は、利用登録解除申請を受け付けています。
- 富里市役所国保年金課または日吉台出張所に本人確認書類※1を持参の上、申請してください。
- 利用登録の解除申請書は、それぞれの窓口で配布しておりますが、以下の申請書をご利用いただいても問題ありません。なお、マイナ保険証利用登録解除後、再度マイナ保険証の利用登録を行うことも可能です。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
勤め先の健康保険が被扶養者として認定する要件(抜粋)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 三親等内の血族及び姻族 |
| 収入 |
|
| その他 | 生計維持状況により判定 |
- 職場を退職しても、20日以内に手続きをすれば任意で健康保険を最長2年間継続できます。
- 住所地を管轄する年金事務所または健康保険組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出してください。ただし、2か月以上の被保険者期間が必要です。
- 詳しくは、加入している健康保険に問い合わせてください。
国民健康保険の届出が遅れると
加入時の場合
- 加入届出が遅れた場合であっても、国民健康保険の資格が発生した日(退職日の翌日・転入日等)まで遡って加入することになりますので、そのときから保険税が発生します。
脱退の場合
- 社会保険に加入しただけでは、国民健康保険の資格は自動喪失しません。
- 国民健康保険の脱退手続きが必要となりますので届出をしてください。
- 職場の資格確認書等が届くまでの間に、国民健康保険の資格確認書またはマイナ保険証で診療を受けた場合、あとで治療費を返還しなければならないことがあります。
- やむを得ず、国民健康保険の資格確認書またはマイナ保険証で受診した場合で同月内に職場の資格確認書等が届いたときは、受診した医療機関に資格確認書等を提示してください。
- 職場の資格確認書等が届くまでの間に受診する場合は、加入した健康保険に問い合わせてください。
転入された方へ
- 転入された方は、前市町村へ所得の照会をしますので、残った納期または随時期に所得割額が更正されます。
保険税額は異動によって増減します
- 税額は、年度の途中で世帯の全部または一部の方が異動(出産・死亡・転入・転出・社会保険加入・社会保険離脱など)した場合や、所得申告・修正申告をした場合などによって、その都度増減します。
- 税額の増減は、残った納期または随時期で調整しますので、異動などの後、発送する保険税の変更通知の増減にご注意ください。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
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