国民健康保険の加入・変更などの届出
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加入手続き・変更手続き

こんなときは必ず14日以内に届け出を
- 届出は、必ず14日以内に提出してください。
- 以下の表の「本人確認書類」とは、官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、在留カード、パスポートなど)のことです。

国民健康保険に加入するとき
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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富里市に転入してきたとき | 本人確認書類 |
退職などで職場の健康保険をやめたとき | 健康保険の離脱証明書、本人確認書類 |
子どもが生まれたとき | 届出人(同世帯)の本人確認書類 |
健康保険の扶養家族からはずれたとき | 健康保険の離脱証明書、本人確認書類 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、本人確認書類 |
外国籍の人が加入するとき | 本人確認書類 |

国民健康保険をやめるとき
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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富里市から転出するとき | 保険証、本人確認書類 |
職場の健康保険に入ったとき | 国民健康保険と職場の両方の保険証(職場の保険証が未交付のときは加入したことを証明するもの) |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国民健康保険と職場の両方の保険証(職場の保険証が未交付のときは加入したことを証明するもの) |
生活保護を受けることになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 保険証、葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状や葬儀の領収書など)、喪主の方の通帳 |
外国籍の人がやめるとき | 保険証 |

住所変更・紛失など
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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市内で住所が変わったとき | 保険証、本人確認書類 |
氏名・世帯主が変わったとき | 保険証、本人確認書類 |
保険証を紛失したとき | 本人確認書類 |
就学のため市外に住所を定めるとき | 在学証明書、保険証、本人確認書類 |

勤め先の健康保険が被扶養者として認定する要件(抜粋)
- 職場を退職しても、20日以内に手続きをすれば任意で健康保険を最高2年間継続できます。
- 住所地を管轄する年金事務所または健康保険組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出してください。ただし、2か月以上の被保険者期間が必要です。
- 満60歳未満の方
年間130万円未満の収入額 - 満60歳以上及び障害年金受給資格者
年間180万円未満の収入額 - 対象者
三親等内の血族及び姻族 - その他
生計維持状況により判定します。
※詳しくは、加入している健康保険に問い合わせてください。

国民健康保険の届け出が遅れると・・・

国民健康保険への加入
加入届け出が遅れた場合であっても、国民健康保険の資格が発生した日(退職日の翌日・転入日等)までさかのぼって加入することになりますので、そのときから保険税が発生します。

国民健康保険の脱退
- 職場の健康保険に加入した場合も脱退手続きをしない限り、国民健康保険の資格は喪失しません。必ず届出をしてください。
- 職場の健康保険証が届くまでの間に、国民健康保険の保険証で診療を受けた場合、あとで治療費を返還しなければならないことがあります。やむを得ず、国民健康保険の保険証で受診した場合で同月内に職場の健康保険証が届いたときは、受診した医療機関に健康保険証を提示してください。
- 職場の健康保険証証が届くまでの間に受診する場合は、加入した健康保険に問い合わせてください。

転入された方へ
転入された方は、前市町村へ所得の照会をしますので、残った納期または随時期に所得割額が更正されます。

保険税額は異動によって増減します
税額は、年度の途中で世帯の全部または一部の方が異動(出産・死亡・転入・転出・社会保険加入・社会保険離脱など)した場合や所得申告・修正申告をした場合などによってその都度増減します。
税額の増減は、残った納期または随時期で調整しますので、異動などの後、発送する保険税の変更通知の増減にご注意ください。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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