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入院した場合

  • [2023年3月6日]
  • ID:1053

入院したときの食事代

標準負担額
所得区分自己負担額
現役並み所得者・一般460円(注1)
区分2(90日までの入院)210円
区分2(過去12か月で90日を超える入院)160円
区分1100円
  • 食事代は、1食分として上記の標準負担額を自己負担します。
  • ※1は、所得区分が区分1、2以外の指定難病の方、所得区分が一般の方で平成28年4月1日時点で既に1年を超えて継続して精神病床に入院している方(合併症等により転退院した場合で、同日内に再入院する方を含む)は、260円。
  • 所得区分は「医療機関などでの一部負担金」の表を参照してください。
  • 区分1・2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保年金課窓口に申請してください。

療養病床に入院する場合の食費と居住費

食費・居住費
所得区分食費(1食あたり)の自己負担額居住費(1日あたり)の自己負担額
現役並み所得者・一般460円(注1)370円
区分2210円370円
区分1130円370円
区分1(老齢福祉年金受給者)100円0円
  • 所得区分は「医療機関などでの一部負担金」の表を参照してください。
  • ※注1は、一部医療機関では420円。
  • 入院医療の必要性の高い状態が継続する方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、入院したときの食事代と同額の自己負担となります。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課

電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085

ファクス: 0476-92-8989

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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