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    入院時の食費等の負担額[後期高齢者医療]

    • [更新日:]
    • ID:1053

    一般病床に入院するときの食費

    一般病床に入院するときは、食費に関する負担(入院時食事療養費)として、下表の金額の自己負担が必要となります。

    一般病床入院時の食費
    所得区分食費[1食当たり]
    現役並み所得者1、2、3(※1)510円
    一般1、2(※1)510円
    低所得2240円
    低所得2[長期入院該当](※2)190円
    低所得1110円
    • (※1)現役並み所得者、一般の区分であっても、特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている場合の食費は、1食当たり300円になります。
    • (※2)長期入院該当の認定には申請が必要です。申請月から過去12か月の期間、低所得2の区分での入院日数が91日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含む。)以上となった場合、申請月の翌月から該当します。
    • 所得区分については「一部負担金の自己負担割合」の表を参照してください。

    療養病床に入院する場合の食費と居住費

    療養病床に入院するときは、食費・居住費に関する負担(入院時生活療養費)として、下表の金額の自己負担が必要となります。

    医療の必要性の低い人
    所得区分食費[1食あたり]居住費[1日あたり]
    現役並み所得者1、2、3(※3)510円(※5)370円
    一般1、2(※3)510円(※5)370円
    低所得2240円370円
    低所得1140円370円
    老齢福祉年金受給者110円0円
    医療の必要性の高い人
    所得区分食費[1食あたり]居住費[1日あたり]
    現役並み所得者1、2、3(※3)510円(※5)370円(※6)
    一般1、2(※3)510円(※5)370円(※6)
    低所得2240円370円(※6)
    低所得2[長期入院該当](※4)190円370円(※6)
    低所得1140円370円(※6)
    老齢福祉年金受給者110円0円
    • (※3)現役並み所得者、一般の区分であっても、特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている場合の食費は、1食当たり300円になります。
    • (※4)長期入院該当の認定には申請が必要です。申請月から過去12か月の期間、低所得2の区分での入院日数が91日(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含む。)以上となった場合、申請月の翌月から該当します。
    • (※5)一部の医療機関では470円になります。
    • (※6)特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている場合は0円になります。
    • 所得区分については「一部負担金の自己負担割合」の表を参照してください。
    • 医療の必要性の区分については、医療機関で判断します。

    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部国保年金課

    電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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