後期高齢者医療制度で受けられる給付
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後期高齢者医療制度では、病気やけがにより保険医療機関にかかるとき、マイナ保険証や資格確認書を提出すれば、かかった医療費の一部負担金(1割、2割または3割)を窓口で支払うことで、残りの額は広域連合が保険医療機関に支払います。

一部負担金の自己負担割合
医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合は次のとおりとなります。
- 1割負担【所得区分】一般1・区分2・区分1
- 2割負担【所得区分】一般2
- 3割負担【所得区分】現役並み所得者3・現役並み所得者2・現役並み所得者1
所得区分 | 対象となる方 |
---|---|
現役並み 所得者3 | 市町村民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 |
現役並み 所得者2 | 市町村民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 |
現役並み 所得者1 | 市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 |
一般2 | 市町村民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満の被保険者がいる世帯のうち、次のいずれかに当てはまる被保険者 ◌世帯内の被保険者が1人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 ◌世帯内の被保険者が2人以上の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上 |
一般1 | 現役並み所得者、一般2、区分2、区分1以外の被保険者 |
区分2 | 世帯の全員が市町村民税非課税のかた(区分1以外の被保険者) |
区分1 | ◌世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は、控除額80万円として計算)が0円となる被保険者 |
※市町村民税課税所得(課税標準額)とは、地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。

高額療養費
1ヶ月に払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、その限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
初めて高額療養費の支給対象になったときに、兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。
通常、申請書は診療月から3から4ヶ月後に送付しますので、申請書が届いたら申請してください。
一度申請していただくと、その後の申請は不要です。
詳しくは、「高額な医療費が発生した場合」のページをご覧ください。

高額介護合算療養費の支給(高額医療・高額介護合算制度)
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の月々の限度額を適用後に、年間の自己負担額を合算して一定の限度額(年額)を超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。毎年8月診療分から翌年7月診療分が対象となります。
詳しくは、「高額な医療費が発生した場合」のページをご覧ください。

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
先天性血液凝固因子障害の一部や人口透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の場合は、「特定疾病療養受療証」で1ヶ月の自己負担は、10,000円となります。
「特定疾病療養受療証」は国保年金課に申請してください。(医師の証明書などが必要になります。)

療養費の支給
次の場合は、一度全額を自己負担にて支払いますが、その後、国保年金課に申請し認められると定められた額が支給されます。
内容 | 手続き |
---|---|
旅行先や急病でやむを得ず保険証なしで医師にかかったとき | 領収書と診療報酬明細書を添えて申請してください。 |
医師が必要と認めたコルセット、ギブス等の治療補装具代 | 領収書・明細書と医師が必要性を認めた証明書か同意書を添えて申請してください。 |
医師が必要と認めたあんま・マッサージ・はり・きゅうの施術料 | 領収書・施術明細書と医師が必要性を認めた証明書か同意書を添えて申請してください。 |
海外渡航中に医師にかかったとき | 診療内容明細書・領収明細書を添えて申請してください。 (翻訳が必要です) |

葬祭費の支給
被保険者が死亡したときは、国保年金課に申請し認められると、葬祭を行った方に50,000円が支給されます。
<申請の際に必要なもの>
- 会葬礼状
- 印鑑
- 振込み口座
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
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