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    高額な医療費が発生した場合

    • [更新日:]
    • ID:1038

    高額療養費制度

    1か月(同一月)の医療費が高額になったときは、申請(※)により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
    ただし、高額療養費の請求権は、受診した月の翌月1日から2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。
    ※初めて高額療養費の支給対象見込みとなったときに、千葉県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、振込先の金融口座を指定のうえ申請してください。なお、一度申請されますと口座情報を変更されない限り再度の申請は必要ありません。

    制度の詳しい内容は、千葉県後期高齢者広域連合ホームページ「高額療養費」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    対象となる方

    後期高齢者医療制度の被保険者で、1か月(同一月)の医療費が以下の「自己負担限度額の一覧」に示す金額を超えた方。
    所得区分については「一部負担金の自己負担割合」の表を参照してください。

    自己負担限度額の一覧
    所得区分 

    外来+入院(世帯単位) 

    多数回該当※年単位の上限額外来(個人単位) 

    現役並み所得者3

    270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

    140,100円1,680,000円-

    現役並み所得者2

    179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

    93,000円1,110,000円-

    現役並み所得者1

    85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

    44,400円530,000円-

    一般2

    61,500円

    44,400円530,000円22,000円
    (年間上限216,000円)

    一般1

    61,500円

    44,400円530,000円22,000円
    (年間上限216,000円)

    住民税非課税世帯2

    25,700円

    24,600円290,000円11,000円
    (年間上限96,000円)

    住民税非課税世帯1

    15,700円

    15,700円180,000円8,000円

    ※多数回該当:過去12か月以内に高額療養費を3回受けたときの4回目以降の限度額

    高額医療・高額介護合算制度

    • 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、下記の限度額を超えた場合に支給されます。
    合算する場合の限度額(年額・毎年8月から7月)
    所得区分 後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した限度額 

     現役並み[所得者3]

     2,120,000円

     現役並み[所得者2]

     1,410,000円

     現役並み[所得者1]

     670,000円
     一般 560,000円
     区分2 310,000円
     区分1 190,000円

    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部国保年金課

    電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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