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高額な医療費が発生した場合

  • [2023年3月9日]
  • ID:1038

高額な医療費がかかったとき

  • 1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額について申請された銀行等の口座へ振り込まれます。
  • 入院と同様に、外来診療でも1か月の間に1つの医療機関等に支払う自己負担額が所得区分に応じた負担限度額までとなります。
現役並み所得者一覧
所得区分 外来+入院(世帯単位) 

 現役並み

所得者3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
※直近12か月以内に3回以上あった場合、4回目以降は140,100円 

 現役並み

所得者2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
※直近12か月以内に3回以上あった場合、4回目以降は93,000円 

 現役並み

所得者1

 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※直近12か月以内に3回以上あった場合、4回目以降は44,400円 

一般2・一般1・区分2・区分1一覧
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 
一般2

18,000円または、

6,000円+(外来総医療費-30,000円) ×10%の低い方を適用

年間(8月から翌年7月)上限144,000円

57,600円
※直近12か月以内に3回以上あった場合、4回目以降44,400円
 一般1

18,000円

年間(8月から翌年7月)上限144,000円

57,600円
※直近12か月以内に3回以上あった場合、4回目以降44,400円
 区分2 8,000円 24,600円
 区分1 8,000円 15,000円
  • 所得区分は「医療機関などでの一部負担金」の表を参照してください。
  • 計算期間(8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で、負担割合が1割の被保険者については、負担割合が1割の月の外来の自己負担額(高額療養費を控除した額)を合算し、144,000円を超えた分が高額療養費(外来年間合算)として支給されます。

高額医療・高額介護合算制度

  • 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、下記の限度額を超えた場合に支給されます。
合算する場合の限度額(年額・毎年8月から7月)
所得区分 後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した限度額 

 現役並み

所得者3

 2,120,000円

 現役並み

所得者2

 1,410,000円

 現役並み

所得者1

 670,000円
 一般 560,000円
 区分2 310,000円
 区分1 190,000円

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部国保年金課

電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085

ファクス: 0476-92-8989

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