高額な医療費が発生した場合
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高額療養費制度
1か月(同一月)の医療費が高額になったときは、申請(※)により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
ただし、高額療養費の請求権は、受診した月の翌月1日から2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。
※初めて高額療養費の支給対象見込みとなったときに、千葉県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、振込先の金融口座を指定のうえ申請してください。なお、一度申請されますと口座情報を変更されない限り再度の申請は必要ありません。
制度の詳しい内容は、千葉県後期高齢者広域連合ホームページ「高額療養費」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
対象となる方
後期高齢者医療制度の被保険者で、1か月(同一月)の医療費が以下の「自己負担限度額の一覧」に示す金額を超えた方。
所得区分については「一部負担金の自己負担割合」の表を参照してください。
| 所得区分 | 外来+入院(世帯単位) | 多数回該当※ | 年単位の上限額 | 外来(個人単位) |
|---|---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 | - |
現役並み所得者2 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 | - |
現役並み所得者1 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 | - |
一般2 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 | 22,000円 (年間上限216,000円) |
一般1 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 | 22,000円 (年間上限216,000円) |
住民税非課税世帯2 | 25,700円 | 24,600円 | 290,000円 | 11,000円 (年間上限96,000円) |
住民税非課税世帯1 | 15,700円 | 15,700円 | 180,000円 | 8,000円 |
※多数回該当:過去12か月以内に高額療養費を3回受けたときの4回目以降の限度額
高額医療・高額介護合算制度
- 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、下記の限度額を超えた場合に支給されます。
| 所得区分 | 後期高齢者医療制度分と介護保険分を合算した限度額 |
|---|---|
現役並み[所得者3] | 2,120,000円 |
現役並み[所得者2] | 1,410,000円 |
現役並み[所得者1] | 670,000円 |
| 一般 | 560,000円 |
| 区分2 | 310,000円 |
| 区分1 | 190,000円 |
- 所得区分は「医療機関などでの一部負担金」の表を参照してください。
- 限度額を超える額が500円以下の場合、支給されません。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
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