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    医療費の自己負担割合の見直し(2割負担)

    • [更新日:]
    • ID:13042

    見直しの内容

    • 令和4年10月1日から、一定以上の所得があるかたは、現役並み所得者(自己負担割合3割)を除き、医療費の自己負担割合が「2割」なります。
    • 現役並み所得者(3割負担)の基準は変わりません。

    2割負担となる対象の基準

    次の1の条件を満たしたうえで、2の条件に該当する場合2割負担となります。

    1. 世帯内の後期高齢者医療の被保険者のうち、市町村民税課税所得(課税標準額)(※1)が最大のかたの市町村民税課税所得(課税標準額)が28万円以上である。
    2. 年金収入(※2)とその他の合計所得金額(※3)の合計額が、世帯に後期高齢者が1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は320万円以上である。

    ※1:市民税・県民税納税通知書の「市民税・県民税 課税明細2」に記載の課税標準額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた額)です。
    ※2:遺族年金や障害年金は含みません。
    ※3:事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた額です。

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    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部国保年金課

    電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989

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