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長期優良住宅に係る減額措置

  • [2020年4月1日]
  • ID:331

長期優良住宅に係る減額措置

将来の生活の基礎となる、良質で長期にわたり使用可能な住宅を建築することで、住生活の向上と環境への負荷の低減につながるため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。(都市計画税には適用されません。)

適用対象住宅

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅で、令和4年3月31日までに新築された住宅
  2. 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上の住宅
  3. 床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅

減額措置の内容

減額の適用範囲は、住宅の居住部分のうち120平方メートルまでです。

次の期間の固定資産税の2分の1の額が減額されます。

  • 一般の住宅 新築後5年間
  • 中高層耐火建築物の住宅 新築後7年間

減額措置を受けるための手続き

住宅を新築した日の翌年の1月31日までに次の書類を提出してください。

  1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(下記添付ファイル参照)
  2. 認定長期優良住宅であることを証する認定書(写し)

添付ファイル

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その他

新築住宅に対する軽減措置は同時適用できません

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

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