将来の生活の基礎となる、良質で長期にわたり使用可能な住宅を建築することで、住生活の向上と環境への負荷の低減につながるため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。(都市計画税には適用されません。)
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
減額の適用範囲は、住宅の居住部分のうち120平方メートルまでです。
次の期間の固定資産税の2分の1の額が減額されます。
住宅を新築した日の翌年の1月31日までに次の書類を提出してください。
添付ファイル
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
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