住宅耐震改修に伴う減額措置
- 居住用住宅を、現行の耐震基準に適合させるために改修工事を行った場合、家屋の固定資産税が翌年度分に限り減額されます。
- 都市計画税は、減額されません。
対象となる家屋【住宅】
- 昭和57年1月1日以前から現存し、平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に「昭和56年6月1日施行の建築基準法」の耐震基準に適合する改修工事が完了した住宅
- 自己負担工事費が50万円超(補助金等で充当された費用を除く)
※耐震改修に直接関係がない床の張替え等の費用は含みません。
減額措置の内容
- 減額の適用範囲は、改修をした住宅の床面積のうち120平方メートルまでです。
- 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、改修した家屋の固定資産税額の2分の1の額が減額されます。
減額措置を受けるための手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に次の書類を提出してください。
- 耐震改修に伴う固定資産税の減額規定の適用申告書(下記添付ファイル参照)
- 工事明細・領収書の写し・工事写真(改修前・改修後)など
※改修工事の内容及び改修費用が確認できるもの - 耐震改修基準に適合した工事であることの証明書
※建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの
※建築士が証明する場合は、建築士免許の写しを添付