住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、家屋の固定資産税が翌年度分に限り減額されます。
都市計画税は、減額されません。
いずれの改修工事も、現行の省エネ基準に適合していることが必要です。
減額の適用範囲は、改修をした住宅の床面積のうち120平方メートルまでです。
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、改修した家屋の固定資産税の3分の1の額が減額されます。
改修工事完了後3ヶ月以内に次の書類を提出してください。
省エネ改修工事に伴う減額は、1回限りの適用となります。
バリアフリー改修を同年に行った場合には、併せて固定資産税が減額されます。新築住宅の減額措置と耐震改修工事に係る減額措置は同時適用できません。
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
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