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    よくある質問(FAQ)

    副業分の給与に係る住民税(市民税・県民税)を、本業分の給与からの天引きではなく、自分で納めたいです。できますか?

    • [更新日:]
    • ID:FAQ-10

    副業分の給与に係る住民税(市民税・県民税)を、本業分の給与からの天引きではなく、自分で納めたいです。できますか?

    回答

    富里市では、本業の給与に係る住民税(市民税・県民税)と、副業の給与に係る住民税(市民税・県民税)を分けることはできません。

    お問い合わせ

    富里市役所 企画財政部 課税課   

    電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

    ファックス: 0476-93-7810

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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