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    火入れには許可が必要です

    • [更新日:]
    • ID:17143

    火入れとは

    森林または森林に接近し、周囲1キロメートルの範囲内にある原野・田畑・荒廃地その他の土地にある立木竹・雑草・堆積物等を焼却する行為のことをいいます。

    火入れの許可

    火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
    火入れを行う場合には、森林法及び富里市火入れに関する条例に基づき、事前に許可の申請が必要です。

    1. 造林のための地ごしらえ
    2. 開墾準備
    3. 害虫駆除
    4. 焼畑
    5. 採草地の改良

    許可申請の方法

    火入れ許可を受けようとする場合は、火入れを行おうとする期間の開始する日の15日前までに、火入許可申請書に次の書類を添えて環境課に提出してください。

    1. 火入れを行おうとする土地及びその周辺の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図
    2. 火入れ地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
    3. 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとするものである場合は、請負(委託)契約書の写し

    火入れの中止等

    火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。

    • 強風注意報、乾燥注意報が発表された場合または火災警報が発令された場合。
    • 火入れ中に、風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、または強風注意報・乾燥注意報が発表されたとき、または火災警報が発令されたときは、速やかに消化しなければなりません。

    お問い合わせ

    富里市役所経済環境部環境課

    電話: (環境計画班)0476-93-4945、(環境対策衛生班)0476-93-4946、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529 ファクス: (環境計画班/環境対策衛生班) 0476-93-2101、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873

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