令和8年4月1日から「林野火災注意報・林野火災警報」の運用開始
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令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災多発期である毎年1月から5月にかけて一定の気象条件に達した場合、「林野火災注意報」や「林野火災警報」(令和8年4月以降、運用開始予定)を発令し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。
この注意報・警報は、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に該当する市町村ごとに発令され、対象区域内で火の使用が制限されます。
林野火災は人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取り扱いには年間を通じて注意を払い、発生防止に努めましょう。
発令の基準
林野火災注意報
1月1日から5月31日までの期間において、以下の1または2のいずれかの条件に該当した場合に「林野火災注意報」を発令します。
- 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
- 前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではない。
「林野火災注意報」が発令された場合は、火の使用制限の対象区域内では、火入れやたき火等の火を使用する行為を行わないよう努めなければなりません。(努力義務)
林野火災警報
1月1日から5月31日までの期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合に「林野火災警報」を発令します。
- 「林野火災警報」が発令された場合は、火の使用制限の対象区域内では、火入れやたき火等の火を使用する行為を行ってはいけません。(罰則のある義務)
- 「火の使用制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
火の使用制限区域の指定
富里市において火の使用制限の区域は、延焼危険が考えられる森林と指定します。
富里市森林整備計画にある森林
発令時の火の使用制限と届出
火の使用制限

たき火とは
消防法令上、「たき火」とは「火を使用する設備器具を用いないで、または火を使用する設備器具を用いる場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく行為」のことをいいます。詳しくは、最寄りの消防署または消防本部予防課(電話0476-92-1313)へ問い合わせてください。

たき火に該当すると考えられる行為(イメージ)

たき火に該当しないと考えられる行為(イメージ)
火の使用に関する届出制度
- たき火などの「火災とまぎらわしい行為」や、花火の消費を行うときは、時期や場所に関わらず、事前に消防署へ届出を行う必要があります。
- (届出書式ダウンロードはこちら)消防署の書式
※事前に届け出をした場合でも、「林野火災警報」または「林野火災注意報」の発令中には、火入れ・花火・たき火等の行為は、対象区域(森林)の範囲内で行うことはできません。
発令時の注意喚起
- 林野火災注意報が発令された場合には、富里市防災・防犯メールでお知らせします。
- 林野火災警報が発令された場合には、富里市防災・防犯メールに加え消防車両での広報や防災無線を活用してお知らせします。
林野火災の原因は?
- 林野火災の多くは人的要因「たき火」・「火入れ」・「たばこ」が原因となっています。
- 普段から火の取扱いには十分に注意し火災の防止に努めましょう。
お問い合わせ
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