住民票に氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名が記載されます
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住民票への振り仮名の記載
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行され、戸籍に振り仮名が記載されることにより、住民票にも自動的に順次、記載されることになります。(住民票の氏名の振り仮名については、住民の方からの届出は不要です。)。

住民票への旧氏の振り仮名の記載
住民票の記載事項である旧氏についても、令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下旧氏記載者)は、旧氏記載者に対し、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。(令和7年6月を予定)

【通知された振り仮名が正しい場合】
通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
なお、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知の旧氏の振り仮名が正しい場合でも旧氏の振り仮名の記載の請求をすることができます。

【通知された振り仮名が正しくない場合】
通知された旧氏の振り仮名がご自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。

請求方法
通知された旧氏の振り仮名がご自身の旧氏の振り仮名と異なるときや、早急に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は請求を行ってください。

窓口で請求する場合
請求様式 | 旧氏の振り仮名記載請求書(PDF形式、67.48KB) |
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請求場所 | 富里市役所市民課 |
請求可能な方 | 本人または同世帯の方※同世帯以外の代理人が届け出る場合は委任状が必要です。 |
必要書類 |
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郵送による請求方法
請求様式 | 旧氏の振り仮名記載請求書(PDF形式、67.48KB) |
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請求場所 | 富里市役所市民課 〒286-0292千葉県富里市七栄652番地1 |
請求可能な方 | 本人のみ |
必要書類 |
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お問い合わせ
富里市役所総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050 ファクス: 0476-92-8989
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