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    戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

    • [更新日:]
    • ID:16277

    令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
    この改正法は令和7年5月26日に施行され、これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

    戸籍に記載予定の振り仮名の通知が届きます[富里市が本籍地の方へは7月上旬に通知書発送予定]

    5月26日以降、本籍地の市区町村から、住民票の情報等を参考にして作成された、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が届きます。

    原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

    発送時期は本籍地によって異なります。富里市が本籍地の方へは7月上旬に通知書発送を予定しております。
    振り仮名が誤っている場合は必ず届け出をしてください。

    振り仮名が記載されるまでの流れ

    1、本籍地の市区町村から記載される予定の振り仮名の通知

    改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、住民票において市区町村が事務処理用に供するための便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。

    富里市が本籍地の方へは7月上旬に通知書発送を予定しております。

    もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

    2、氏名の振り仮名の届出

    改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されると、届出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

    通知の振り仮名が自分の認識と違っていた場合は、必ず届出をしてください(※1)

    通知の振り仮名が自分の認識と同じ場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

    通知の振り仮名が正しい場合には届出を要しませんが、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

    3、市区町村長による氏名の振り仮名記載

    令和7年5月26日以降本籍地から送付される通知の振り仮名がご自身の認識する振り仮名と同じ場合は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

    上記の場合、戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。また、(※1)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。


    お問い合わせ

    富里市役所総務部市民課

    電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050 ファクス: 0476-92-8989

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