戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法は令和7年5月26日に施行され、これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

戸籍に記載予定の振り仮名の通知が届きます[富里市が本籍地の方へは7月上旬に通知書発送予定]

5月26日以降、本籍地の市区町村から、住民票の情報等を参考にして作成された、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が届きます。
原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
発送時期は本籍地によって異なります。富里市が本籍地の方へは7月上旬に通知書発送を予定しております。
振り仮名が誤っている場合は必ず届け出をしてください。

振り仮名が記載されるまでの流れ

1.本籍地の市区町村から記載される予定の振り仮名の通知
改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、住民票において市区町村が事務処理用に供するための便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します。
富里市が本籍地の方へは7月上旬に通知書発送を予定しております。
もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

2.氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されると、届出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
通知の振り仮名が自分の認識と違っていた場合は、必ず届出をしてください。(※1)
通知の振り仮名が自分の認識と同じ場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知の振り仮名が正しい場合には届出を要しませんが、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

3.届出ができる人
氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」があり、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にある人が届出人となります。

名の振り仮名の届出
名の振り仮名の届出は各個人が届出人となります。
※届出人が15歳未満の場合は、親権者の方が届出人となります。

4.届出の方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に行く必要がなく、ご自宅からも届出ができ大変便利です。
その他、郵送での届出や市区町村窓口での届出も可能です。
※窓口での届出は、富里市に本籍がある方に対して、一斉に通知を発送することから、窓口の混雑が予想されており、お待たせする可能性がありますので、極力、マイナポータルをご利用ください。

マイナポータルでの届出
マイナポータルからの届出にあたり準備するものは下記のとおりです。
【マイナンバーカード】
電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。
「利用者証明用電子証明」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁から16桁)の入力が必要です。
【マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォン等の電子機器】
スマートフォンの場合、専用アプリ「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。
【マイナポータルでの届出は、下記から届出をお願いします。】
氏名の振り仮名の届出 | マイナポータル

窓口での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地または最寄りの市区町村の窓口で届出することができます。
名の振り仮名の届書

郵送での届出
富里市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付してください。
なお、記入に誤りなどがあった場合、ご連絡させていただくことがありますので、昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
<郵送先>
〒286-0292
千葉県富里市七栄652番地1
富里市役所市民課戸籍振り仮名担当

5.市区町村長による氏名の振り仮名記載
令和7年5月26日以降本籍地から送付される通知の振り仮名がご自身の認識する振り仮名と同じ場合は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
上記の場合、戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。また、(※1)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

6.その他
年金等を受給している方が、氏また名の振り仮名を変更した場合、年金等の受取金融機関の口座名義と異なると年金の支払いが一時停止することがあります。ご不明な点は、住所を管轄する日本年金機構の年金事務所(共済組合から年金を受け取っている方は、該当の共済組合等)まで、問い合わせてください。その他、振り仮名を変更したことで、必要な手続きに関しましては、ご自身でご確認お願いします。
【幕張年金事務所】※富里市在住の方
043-212-8621
【日本年金機構ホームページ】
戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)|日本年金機構
年金受給者のみなさまへ
お問い合わせ
富里市役所総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050 ファクス: 0476-92-8989
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