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    5月は「消費者月間」です

    • [更新日:]
    • ID:16514

    消費者月間とは

    「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされています。

    令和8年度

    消費者月間統一テーマ

    見える情報 見えない仕組みーAI時代の消費者力を高めるためにー

    デジタル化の進展に伴い、AIなどに使われるアルゴリズムが発展するなど、インターネット上で消費者の選好を踏まえて情報が提供される「仕組み」も変化しており、消費者は商品やサービスに関する情報を容易に入手できるようになりました。

    消費者がデジタルの利便性を最大限に享受しつつ、安全・安心な消費生活を営むためには、アルゴリズムが情報を届ける仕組みやリスクを理解するなど、デジタル社会に必要なリテラシーを高めることは重要です。

    今回の月間を通じて、デジタル技術の利活用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を得て、消費者力を高めていきましょう。

    その結果、消費者一人一人の選択が「より納得感の高いもの」や、さまざまな社会課題の解決につながる「エシカルなもの」になっていくと、今よりも明るい消費者の未来につながると考えられます。

    注釈:本文は消費者庁の啓発情報に基づいて掲載しています。

    2026年消費者月間ポスター

    啓発事業

    パネル展示

    日時:令和8年5月12日(火曜日)から5月19日(火曜日)

    場所:富里公民館ロビー

    • その他、消費者トラブルの未然防止に役立つ情報も展示します

    お問い合わせ

    富里市役所経済環境部商工観光課

    電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348 ファクス: 0476-93-2101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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