帯状疱疹ワクチンの任意接種費用一部助成【令和8年3月31日で終了しました】
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助成期間
50歳以上の方で、定期予防接種の対象外となる方への助成は、令和8年3月31日で終了しました。
令和8年3月31日までの間に、市外医療機関で接種を受けた方のうち、償還払いの申請を行っていない方には、令和8年4月30日までに申請をお願いします。詳しくは「申請方法」をご確認ください。
助成回数・助成額
| 項目 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン) 「ビケン」 | 乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) 「シングリックス」 |
|---|---|---|
| 助成額 | 接種費用の半額【上限額:4,000円】 | 接種費用の半額【上限額:10,000円】 |
| 費用の目安 | 概ね7,000円から10,000円程度 ※医療機関により異なる | 接種1回につき、概ね20,000円から25,000円程度 ※医療機関により異なる |
申請方法【市外医療機関で接種を受けた場合】
- 市外医療機関で予防接種を受けた場合は償還払いとなります。
※償還払い:医療機関で全額自己負担で接種を受けてから助成額を申請していただきます。 - 健康推進課窓口に必要書類を提出し、償還払いの手続きをお願いします。
必要書類
- 帯状疱疹予防接種費用助成申請兼請求書(下記よりダウンロード)
- 領収書、診療明細書(接種を受けた人、接種日、金額、接種ワクチンの種類のわかるもの)
- 問診票の写しまたは接種済証
- 口座番号のわかるもの
- 印鑑
※償還払いができるのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに接種した方に限ります。
※償還払いの申請は、令和8年4月30日までに行ってください。
富里市帯状疱疹予防接種助成申請書兼請求書
任意予防接種による健康被害救済制度
- 予防接種を受けたことが原因で死亡した場合や、身体に障害が生じた場合、その健康被害について救済を行う制度です。
- 任意の予防接種で健康被害が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度に該当する場合があります。
- 医薬品副作用被害救済制度は、薬事法上の承認を受けた医薬品を適正に使用したにもかかわらず健康被害が生じた場合に対し、医療費、医療手当、障害年金等の救済給付を行い、被害者の救済を図ることを目的として、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく公的制度とし、当事者が請求することになります。
- 詳しくは、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
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