毎年1月1日から12月31日までの1年間にお支払いされた国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料は、確定申告や住民税申告の際に社会保険料控除の対象となります。
市では、納付書や口座振替など、普通徴収の方法で保険税や保険料を納付された方を対象として、申告手続き用の「納付済額のお知らせ」または「納付額確認書」を毎年1月下旬に発送します。
また、勤務先の年末調整手続きなどにより、発送前に国民健康保険税の納付額の確認が必要となる場合には、納税義務者ご本人様に限り、市役所窓口にて「収納明細」を無料で発行します。
後期高齢者医療保険料・介護保険料については、電話または窓口にて問い合わせてください。
毎年、1月下旬に世帯主様宛に送付しています。
年金から国民健康保険税が引かれている方は、年金支払者から送付される源泉徴収票に社会保険料の金額として記載されていますので、市役所から送付しません。
なお、遺族年金・障害年金の場合は非課税のため、「公的年金等の源泉徴収票」は発行されませんので、7月に富里市が送付している「国民健康保険税決定通知書」などを参考に、2月から12月に支給された年金から引かれている金額を合計し、ご確認ください。
毎年、1月下旬にご本人様宛に送付しています。
年金から後期高齢者医療保険料が引かれている方は、年金支払者から送付される源泉徴収票に社会保険料の金額として記載されていますので、市役所から送付しません。
なお、遺族年金・障害年金の場合は非課税のため、「公的年金等の源泉徴収票」は発行されませんので、7月に富里市が送付している「後期高齢者医療保険料額決定通知書」などを参考に、2月から12月に支給された年金から引かれている金額を合計し、ご確認ください。
毎年、1月下旬にご本人様宛に送付しています。
年金から介護保険料が引かれている方は、年金支払者から送付される源泉徴収票に社会保険料の金額として記載されていますので、市役所から送付しません。
なお、遺族年金・障害年金の場合は非課税のため、「公的年金等の源泉徴収票」は発行されませんので、7月に富里市が送付している「介護保険料額決定通知書」などを参考に、2月から12月に支給された年金から引かれている金額を合計し、ご確認ください。
控除証明書は、日本年金機構から11月上旬と2月上旬に送付されます。
なお、年金保険料で社会保険料控除を受ける際には、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられていますので、大切に保管をお願いします。
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部納税課
電話: (納税班) 0476-93-0433 (管理班) 0476-93-0434
ファクス: 0476-93-7810
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