継続検査(車検)時の軽自動車税(種別割)納付確認方法
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軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の提示は原則不要に
- 軽自動車検査協会において、納付確認を軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)により行いますので、令和5年1月からは納税証明書の提示が原則不要となっています。
- 富里市ではこれまで、口座振替・アプリ決済・ATM・インターネットバンキング・クレジットカード決済により納付された場合は、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を6月上旬に発送していましたが、軽JNKSにて2輪車(250cc超)を含めて納付確認ができるように、令和7年3月末にシステム改修がなされたことから、令和7年より発送しないこととしました。※改修前までは2輪車(250cc超)は軽JNKS対象外とされ、納税証明書の提示が必要でした。
なお、次の場合は、納税証明書の提示が必要になる場合があります。証明書の取得方法をご覧ください。
過年度分に軽自動車税(種別割)の未納がある場合
軽自動車税(種別割)を納付後、2週間以内に車検手続きを行う場合
車検を第3者(業者等)へ依頼し、依頼先より納税証明書の提示を求められた場合
富里市での車両登録が4月2日以降であり、軽自動車税(種別割)が課税されていない場合

納税証明書の取得方法

納付書に「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」が添付されている場合
- 毎年5月中旬に送付する「軽自動車税(種別割)納税通知書」の右端が、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」となっています。
- 市役所会計課、出張所、金融機関窓口(ゆうちょ銀行・郵便局及びATMを除く)、コンビニエンスストアで納付していただくと、車検の際の証明書としてお使いいただけます。
- ただし、「車両番号が明記されていない」「口座振替を申込されている」「キャッシュレスにより納付した」「未納の年度がある」「右端を紛失した」場合は、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の交付を申請してください。


市役所の窓口や郵送で申請する場合
- 市役所での納付確認には、納付手続き後、最大2週間程の日数がかかります。2週間以内の納税証明書交付申請を行う場合は、領収日付印の押印されている領収証書を持参してください。現金納付以外の場合は、次のものを持参してください。
【口座振替の場合】→軽自動車税(種別割)の引き落とし額を記帳した「通帳」
【キャッシュレスの場合】→支払いの確認が取れる画面 - 軽自動車税(種別割)の未納がない場合には、依頼先の第3者(業者等)においても、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を委任状なしで申請し、取得することが可能です。
- 発行手数料は無料です。


軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)とは
- JNKS(ジェンクス)は、自動車税納付確認システム(Jidousyazei Nofu Kakunin System)の略称です。
- 市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」は令和5年1月に運用を開始しました。
- 上述したとおり、軽JNKSにより、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
- ただし、納付直後など、納付データが市区町村の税務システムに反映されていない場合など、軽JNKSでは納付情報を確認できない場合もあります。
- その場合は、管轄の市区町村の軽自動車税担当課に問い合わせてください。富里市の場合は、納税課管理班まで問い合わせてください。
- 詳しくは、地方税共同機構ホームページをご確認ください。
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