市街化調整区域の一部地域において、令和6年6月28日付で都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号の規定による土地の区域指定がなされたことにより、倉庫、荷捌き施設、工場(研究所を含む)の建築が可能となりました。
対象区域及び制度の詳細については都市計画法に基づく土地の区域指定のページをご確認ください。
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