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都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号の規定による土地の区域指定

  • [2024年7月9日]
  • ID:15523

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12号条例区域

都市計画法(以下「法」という。)では、市街化調整区域について市街化を抑制すべき区域とされており、原則、同区域内における開発行為は禁止されていますが、都市計画法第34条第1項第12号の規定により、都道府県の条例で定める土地の区域(以下「12号条例区域」という。)内において、同条例で目的または予定建築物等の用途を限り定められた開発行為は許容されています。

千葉県では、令和4年に都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(以下「条例」という。)の一部改正を行い、市町村の都市計画マスタープランに位置付けられた産業拠点等について、知事があらかじめ周辺の市街化を促進するおそれがないなどと認め指定する区域内に限り、流通業務施設等の建築を目的とした開発行為を可能とするとともに、12号条例区域を千葉県知事が指定する土地の区域としました。

12号条例区域の指定に当たっては、条例第6条第2項において準用する条例第3条第2項の規定により、市町村の長から土地の区域の指定について申し出ることができるとされています。

このたび、富里市より千葉県へ申出を行い、12号条例区域が指定されました。

12号条例区域の内容については、下記のとおりです。

建築物の用途

倉庫、荷捌き施設、工場(研究所を含む)

区域

区域の名称及び区域
区域の名称区域
富里-1富里市久能字池田、字上池田及び下池田、大和字赤坂、字池台及び字二久保並びに七栄字獅子穴の区域のうち、図面に示す区域 
富里-2富里市 新橋字大作、字杣田台、字瓜房、字寺沢、字薬師岳、字登台、字宮ノ台、字外山、字中ノ莖及び中ノ台の区域のうち、図面に示す区域

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課

電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347

ファクス: 0476-93-5153

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