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    市民税課税世帯の方が介護保険施設を利用する際の特例減額措置

    • [更新日:]
    • ID:15431

    課税層に対する特例減額措置

    世帯[分離している配偶者を含む]に住民税課税者がいる方は、介護保険負担限度額の認定要件に該当しないため、原則として食費と居住費の負担が減額されません。

    しかし、高齢夫婦等の世帯で一方が施設に入所したとき、その利用料負担により在宅に残る配偶者等のご家族の生活が困難となる場合があります。
    その場合、申告をすることにより特例減額措置を適用することができます。

    特例減額措置は、介護保険施設に入所している方のみ対象となり、短期入所[ショートステイ]の利用には適用されません。

    対象となる人・特例減額措置の内容

    次の要件をすべて満たす方が対象です

    要件一覧
    番号要件注意事項
    1その属する世帯の構成員の数が2名以上であること
    • 世帯分離している配偶者を含みます。 
    • 施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなします。
    2介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること
    ※入所先施設に確認してください。
    • 施設入所にあたり世帯分離をした場合に、利用者負担第3段階以下になる人はこの軽減制度の対象にはなりません。
    3すべての世帯員の年間収入から、施設の年間利用者負担額[1割から3割負担分]、食費・居住費の年間合計見込額を除いた額が80万円以下であること
    • 施設サービス費の自己負担額に高額介護サービス費の支給が見込まれる場合、支給金額を利用者負担額から控除した額で計算します。
    • 施設入所により世帯が分かれた場合も、同一世帯とみなします。
    4世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること
    • 預貯金のほか、現金、有価証券、株券、投資信託、債券等も含まれます。
    • 施設入所により世帯が分かれた場合も、同一世帯とみなします。
    5すべての世帯員がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
    • 詳しくは問い合わせてください。
    6すべての世帯員および配偶者が介護保険料を滞納していない
    • 第2号被保険者は、医療保険税を滞納していないこと。

    特例減額措置の内容

    • 上記、対象者の要件3に該当しなくなるまで、食費・居住費またはその両方について、利用者負担第3段階(2)の負担限度額を適用します。
    • 有効期間は、申請を受け付けた月の初日に遡っての適用になります。
    • 当該申請が遅れると、減額適用とならない月が発生しますので、介護保険施設に入所された場合は、利用した月の月末までに申請してください。
    • 有効期間は、翌7月31日またはこの間の施設退所日までです。
      ※有効期間終了後も引き続き軽減適用が必要な場合は、改めて申請が必要となります。

    申請方法

    次の書類をご用意の上、高齢者福祉課窓口にてご相談ください。
    なお、申請書及び申告書は、高齢者福祉課の窓口にてお渡しします。

    1. 施設利用料、食費及び居住費について記載されている契約書などの写し
    2. 所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写し、その他収入を証する書類
      ※世帯全員分
    3. 預貯金の写し[申請日に近い日に記帳したもの]や国債等の有価証券などがある場合には、証券会社や銀行口座の残高(評価額)の写し
      ※世帯全員分
    4. 負債がある場合は、借用書等の負債残高のわかるものの写し
    5. 固定資産がある場合は、固定資産台帳の写し、固定資産評価証明書または固定資産課税証明書の写し
      ※世帯全員分、最新年度で土地・家屋すべてが記載されたもの[共有名義を含みます。]
    6. 本人および申請者の身元確認資料[成年後見人の場合は、他に登記事項証明の写し]


    ※申請受付後、世帯全員の所得状況を調査した上で、結果を通知します。
    ※承認となった場合は、決定通知書と併せて認定証を交付しますので、入所先施設にご提示ください。

    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部高齢者福祉課

    電話: (介護保険班) 0476-93-4980 (包括支援班) 0476-93-4981 ファクス: 0476-93-2215

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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