令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度個人住民税(市民税・県民税)において定額減税を実施することとなりました。
令和6年度個人住民税(市民税・県民税)の所得割の納税義務者で、合計所得金額が1,805万円以下(給与所得の場合、2,000万円以下)である方
※個人住民税(市民税・県民税)が非課税または、均等割のみ課税となる方は対象外
定額減税額(特別控除額)は、次の(1)、(2)の合計額となります。ただし、その合計額が個人住民税(市民税・県民税)の所得割額を超える場合は、所得割額が上限となります。
(1)納税者本人:10,000円
(2)控除対象配偶者※または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき10,000円
※個人住民税(市民税・県民税)の納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方(国外居住者を除く)
例:控除対象配偶者と扶養親族2人の場合
本人(10,000円)+配偶者(10,000円)+扶養親族(10,000円×2人=20,000円)=40,000円
上記の例で個人住民税(市民税・県民税)所得割が30,000円の場合
所得割額が上限となるため、定額減税額は30,000円となります。なお、減税しきれなかった差額は、別途「調整給付」により、給付が行われます。
個人住民税(市民税・県民税)の徴収方法によって実施方法が異なります。
令和6年6月分の徴収を行わず、定額減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの計11回に分割して徴収を行います。
※定額減税の対象とならない方については、通常どおり令和6年6月分から徴収開始となります。
定額減税額については、令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定または、変更通知書(納税義務者用)の摘要欄に記載されます。
第1期分(令和6年6月分)から定額減税(特別控除)を行い、控除しきれない場合は第2期(令和6年8月分)以降で順次控除を行います。
定額減税額については、令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書の市民税・県民税・森林環境税課税明細2に記載されます。
普通徴収(納付書や口座振替等によりご自身で納付)の第1期(令和6年6月分)で定額減税(特別控除)を行い、控除しきれない場合は第2期(令和6年8月分)以降で順次控除を行います。
定額減税額については、令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書の市民税・県民税・森林環境税課税明細2に記載されます。
年度後半の本徴収(令和6年10月分)で定額減税(特別控除)を行い、控除しきれない場合は12月分以降で順次控除を行います。
※年度前半の仮徴収(令和6年4月分、6月分、8月分)では定額減税を行いません。
定額減税額については、令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書の市民税・県民税・森林環境税課税明細2に記載されます。
※個人住民税(市民税・県民税)の納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方(国外居住者を除く)
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
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