地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多発しています。
悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。特に最近は「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、「保険金が使える」と勧誘する手口について、全国の消費生活センター等に相談が寄せられています。
また、義援金詐欺の事例も報告されています。義援金は、確かな団体を通して送るようにしてください。
相談事例
工事等
- 認知症の父が来訪した工事業者に勧められ不要な屋根修理契約をしてしまった。
- 台風で自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を提示された。仕方なく支払ったが納得できない。
- 日に3回から4回訪問され、屋根の葺き替え工事契約を迫られた。
- 屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ高額な契約をさせられた。
- 豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった。
- 雪下ろし作業後に当初より高い金額を請求された。
「保険金」を口実にした勧誘
- 「損害保険で雨どいの修理ができる」と業者の訪問を受けた。せっかくなのでドローンを使って屋根の撮影もしてはどうかと言われ、お願いした。不安になったので断りたいが、業者と連絡が取れない。
- 3年前に起きた災害の被災地調査員を名乗り、保険の請求期限まで半年を切ったので、保険金請求のためのサポートをすると言われ、契約したがクーリング・オフしたい。
- 台風の後片付けをしていたら、業者が来訪し、損害保険を使って無料で雨どい修理ができる。経年劣化で壊れたものも保険でできると言われた。不審だ。
- 先日の台風で雨どいが壊れ外壁もはがれた。「火災保険で修理できる」という業者が突然訪問し、保険請求手続きの代行と住宅修理を依頼したがやめたい。
寄付金、義援金
- ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった。
- 市役所のものだと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた。
消費者へのアドバイス
工事等
- 修理工事等の契約は慎重にしましょう
- 契約を迫られても、その場では決めず、できれば複数社から見積もりを取って比較検討しましょう
- 契約後でも、クーリング・オフができる場合があります
「保険金」を口実にした勧誘
- 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう
- 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求することは絶対やめましょう
寄付金、義援金
- 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう
- 金銭を要求されても、決して支払わないでください
- 公的機関が、電話等で義援金を求めることはありません
- 寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう
相談窓口を利用しましょう