森林の土地の所有者届出制度
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森林の土地の所有者届出制度
森林法では、新たに森林の土地の所有者になった方に対し、市町村長への事後の届出を義務付けています。

届出の対象となる森林

森林法第5条に規定する、千葉県が定める地域森林計画の対象となる森林
- 新たに取得した森林が、届出の対象となる森林かどうかわからない場合は、問い合わせてください。

届出対象者

個人、法人を問わず、また面積に関わらず、売買や相続等により届出の対象となる森林を取得した方
- ただし、国土利用計画法に基づく届出(別ウインドウで開く)を提出している方は対象外

届出期間
- 土地の所有者となった日から90日以内

届出事項

届出書に以下の事項を記載して提出してください
- 届出者と前所有者の住所、氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所及び面積
- 土地の用途等

届出書に添付する書類

届出書に以下の書類を添付してください
- 土地の位置を示す地図
- 土地の登記事項証明書(写しでも可)または届出の原因を証明する書面(土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し)
お問い合わせ
富里市役所経済環境部環境課
電話: (環境計画班)0476-93-4945、(環境対策衛生班)0476-93-4946、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529 ファクス: (環境計画班/環境対策衛生班) 0476-93-2101、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873
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