対象となる土地に関する権利を取得する契約を締結した場合(対価を伴うもの)は届出が必要です。
届出は契約の日から14日以内に譲受人が行ってください。
次の書類を都市計画課計画班へ3部提出してください。
※押印を求める手続きの見直しによる国土利用計画法施行規則の改正に伴い、令和3年1月1日より土地売買等届出書への押印が不要となりました。
添付ファイル
富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課
電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347
ファクス: 0476-93-5153
電話番号のかけ間違いにご注意ください!