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国土利用計画法に基づく届出

  • [2022年6月27日]
  • ID:1857

概要

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引について届出制度を設けています。

 一定の面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合、権利取得者(買主等)は、土地の利用目的などについて、契約締結日を含めて2週間以内に、届出をする必要があります。

届出の必要な面積

■市街化区域内で2、000平方メートル以上の土地

■市街化区域以外の都市計画区域内で5、000平方メートル以上の土地

■契約した土地を合計すると、要件の面積以上となる一団の土地

※個々の取引面積は小さくても、同一の権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために土地を買い集め、最終的に要件の面積以上を取得することになる可能性がある場合は、「一団の土地」として契約毎に届出が必要です。

※分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば一団の土地取引となります。

【一団の土地】

一団の土地

届出が必要な場合

  • 売買、入札、共有持分の譲渡
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 交換
  • 形成権(予約完結権、買戻権等)
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 停止条件付・解除条件付契約
  • 信託受益権の譲渡
  • 買主の地位譲渡
  • 第三者のためにする契約

※これらの取引の予約である場合も含みます。

届出が免除されている場合

以下の契約による土地取引は要件に該当しますが、法令により適用除外とされているため、届出は不要です。

  • 取引の当事者の一方または双方が国、地方公共団体等の場合
  • 農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)
  • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行
  • 民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合(裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む)

届出の手続き

届出者

土地の権利取得者(譲受人)が行います。

土地の売買でいうと「買主」のことです。

届出期限

契約締結日を含めて、2週間(14日)以内に行ってください。

ただし、届出期間の最終日(14日目)が土曜日、日曜日、祝日等、閉庁日である場合は、その翌日が期限となります。

※届出期限内に届出をしなかった場合は、富里市に届出はできませんので、千葉県県土整備部用地課(電話043-223-3289)へ連絡し、届出してください。

届出に必要な書類

書類一覧
書 類 部 数 備  考
 土地売買等届出書 3部 1部は届出者控え
 位置図
 2部 届出対象地の富里市内での位置を明らかにした図面
(縮尺5万分の1程度)
 周辺状況図 2部 届出対象地及びその付近の状況を明らかにした図面
(縮尺5千分の1程度)
 形状図 2部 届出対象地の形状を明らかにした図面
(公図、測量図等)
 土地売買等の契約書の写し 2部 契約年月日、当事者、価格、土地の所在、面積等が明らかなもの
 委任状 2部 譲受人以外の代理人が届出する場合に必要
※当事者が法人で、その関係者が届出を行う場合は不要
 その他必要と認める書類 2部 個別法令に基づく許可書の写し(開発許可等) など

※土地売買等届出書はこちら(千葉県庁ホームページ)からダウンロードできます。

国土利用計画法に関する詳しいことは、千葉県庁ホームページをご覧ください。

届出窓口

富里市役所 都市建設部 都市計画課 計画班

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課

電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347

ファクス: 0476-93-5153

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