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    令和5年度個人住民税(市民税・県民税)の主な改正のお知らせ

    • [更新日:]
    • ID:13904

    令和5年度の個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点をお知らせします。

    1.住宅ローン控除の見直し

    • 住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
    • 所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の市民税・県民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
    • 市民税・県民税における住宅ローン控除限度額は以下の表のとおりです。
    市民税・県民税の住宅ローン控除の限度額
     入居日 平成21年1月から平成26年3月平成21年1月から令和3年12月(※1)令和4年1月から令和7年12月(※2)(※3)
     控除限度額 所得税の課税総所得金額等×5%
    (限度額:97,500円)
    所得税の課税総所得金額等×7%
    (限度額:136,500円)
     所得税の課税総所得金額等×5%
    (限度額:97,500円)
    • ※1:住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じになります。
    • ※2:令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(※1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
    • ※3:令和6年以降に建築確認を受ける住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
    • 住宅ローン控除適用要件については、国税庁ホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
    住宅ローン控除の控除期間
    項目居住年控除期間
    一定の省エネ基準を満たす新築住宅令和4年から令和7年まで13年
    その他新築住宅令和4年から令和5年まで13年
    令和6年から令和7年まで10年
    既存住宅令和4年から令和7年まで10年

    2.市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

    • 民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は個人住民税の非課税判定において、未成年者にあたらないこととなりました。
    • 未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は前年中の合計所得金額が38万円(※)を超える場合は課税されます。
    • (※)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
    未成年の対象年齢
     令和4年度まで令和5年度から 
    ◌20歳未満
    ・令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方
    ◌18歳未満
    ・令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方

    お問い合わせ

    富里市役所企画財政部課税課

    電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444 ファクス: 0476-93-7810

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