軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い
- 軽度者(要支援1・2及び要介護1(注釈))のかたの福祉用具の貸与について、その状態像から見て使用が想定しにくい品目に対しては、原則として保険給付は認められません。
- ただし、厚生労働省が告示で定める状態像に該当するかたについては、軽度者であっても例外的に福祉用具の貸与が認められています。
- 貸与に当たっては、保険者(富里市)への届出が必要な場合がありますので、担当ケアマネジャーは手続きの要否を必ず確認してください。
- 届出が必要な場合は、医師の医学的な所見に基づいていること及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要と認められることを確認し、担当者会議の記録の写しを添えて届出してください。
(注釈)自動排泄処理装置の場合については、要支援1・2及び要介護1から3
軽度者には貸与費を算定しないとされている品目
- 車いす及び車いす付属品
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具及び体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付についてのフロー図
厚生労働省が定める状態像
軽度者に対する福祉用具に係る届出書
医学的所見
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る医学的所見