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    屋外広告物には許可が必要です

    • [更新日:]
    • ID:13448

    屋外広告物とは

    屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものです。内容が営利的なものかどうかは問いません。
    屋外広告物は、許可を受けなければ設置や表示ができません。

    富里市では、屋外広告物に係る事務の一部を千葉県から移譲されており、千葉県屋外広告物条例に基づいて広告物の掲出に対して適正な規制を行なっています。

    禁止地域、許可地域

    禁止地域とは

    禁止地域とは、屋外広告物を掲出することが、原則としてできない次のような地域や場所等をいいます。

    • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区
    • 文化財保護法により指定された建造物、地域など
    • 高速自動車国道、自動車専用道路
    • 都市公園
    • 官公署、図書館、博物館、公会堂などの建物及びその敷地
    • 知事が指定する道路、鉄道及びそれらに接続し、展望できる地域(注1)
      (注1):富里市内での指定は、高速自動車国道東関東自動車道水戸線のうち千葉市と四街道市の境界から茨城県境までの区間及び高速自動車国道新東京国際空港線の全区間の両側の路端から側方へ500メートル以内の区域で道路から展望できる区域(千葉県屋外広告物条例第4条第7号によるもの)
    • 上記のほか、知事が必要と認めて指定した地域など

    許可地域とは

    許可地域とは、禁止地域以外で屋外広告物を掲出するにあたり、許可を受けることを要する次のような地域や場所等をいいます。

    • 都市計画法の規定により指定された都市計画区域(禁止地域を除き、富里市全体が許可地域となります。)
    • 許可地域として知事が指定した道路、鉄道及びそれらに接続し、展望できる地域など

    適用除外

    社会生活を営むうえで、最小限必要な広告物は、規制のうちの一定事項が適用されない場合があります。
    適用除外となる広告物についても、定められた基準があります。

    許可基準

    許可基準は、屋外広告物の種類に関係なく適用される「共通基準」と、広告物の種類ごとに定められた「個別規準」があり、ともに適合する必要があります。

    許可申請及び届出

    • 全ての申請・届出の提出部数は、2部(正本、副本各1部)となります。
    • 更新の場合には、許可の有効期間満了の日の2週間前までに申請書等を提出する必要があります。
    • 各様式において申請者等の押印は不要ですが、手続きを委任する場合には委任状(任意の様式で作成)への委任者の押印が必要となります。
    • 郵送での手続きをご希望の場合は、110円分の切手を貼付した長型3号封筒(納付書送付用)と許可書一式の重量分の切手を貼付した角型2号封筒もしくはレターパック(許可書送付用)に宛名を記入し、同封してください。
    届出が必要な場合とは
    こんなとき提出する書類
    屋外広告物を除却したとき様式9
    除却後の現況カラー写真
    屋外広告物の管理者を設置、変更または廃止したとき様式11
    屋外広告物の表示者または設置者に変更があったとき
    様式11
    屋外広告物の表示者または管理者の氏名もしくは名称または住所に変更があった場合様式11
    屋外広告物が滅失したとき様式12
    滅失後の現況カラー写真

    許可の有効期間及び手数料

    参考資料

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