未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減
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令和4年度国民健康保険税より子ども(未就学児)に係る均等割額の軽減措置を行っています
- 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行っています。
- 子育て世代への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。
- そのため、被保険者の皆さんに申請していただく必要はありません。既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
軽減の対象者
- 国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
- 令和7年度分については、平成31年4月2日以降に生まれた方となります。
世帯所得による軽減割合 | 均等割額(法定軽減後) | 未就学児減額分 | 減額後均等割額 |
---|---|---|---|
7割軽減 | 7,650円 | 3,825円 | 3,825円 |
5割軽減 | 12,750円 | 6,375円 | 6,375円 |
2割軽減 | 20,400円 | 10,200円 | 10,200円 |
軽減なし | 25,500円 | 12,750円 | 12,750円 |
※未就学児均等割後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
※税額端数処理(100円未満切捨て)のため、減額後均等割額が異なる場合があります。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部国保年金課
電話: (国保班) 0476-93-4083 (高齢者医療年金班) 0476-93-4085 ファクス: 0476-92-8989
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