令和4年度個人住民税(市民税・県民税)の主な改正のお知らせ
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令和4年度の個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点をお知らせします。


1.住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、一定の期間(※1)に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者が対象となりました。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
居住開始年月 | 控除期間 | 床面積要件 |
---|---|---|
平成26年1月1日から令和元年9月30日 | 10年 | 50平方メートル以上 |
令和元年10月1日から令和2年12月31日(※2) | 13年 | 50平方メートル以上 |
令和3年1月1日から令和4年12月31日(※1、※2) | 13年 | 合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り |
(※1)注文住宅・・・令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約した場合に限ります。
分譲住宅・・・令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約した場合に限ります。
(※2)消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
消費税率の適用が10%でない場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
・住宅ローン控除の適用要件について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。


2.セルフメディケーション税制の見直し
健康の維持増進及び疾病予防への取組として、スイッチ医薬品の購入費用に対し一定の医療費控除を受けることができる特例について、以下の見直しが行われました。
- 特例の適用期限を5年延長(令和8年12月31日までに延長)
- 対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(対象品目については、厚生労働省のホームページをご覧ください) ※令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の個人住民税(市民税・県民税)から適用となります。


3.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人住民税(市民税・県民税)において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要とする場合に、確定申告書の提出のみで手続きができるよう、令和3年分の確定申告書から個人住民税に係る附記事項が追加されました。(令和3年分の確定申告書については、国税庁ホームページをご覧ください)
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