建設工事として行われる作業のうち、騒音規制法・振動規制法・富里市公害防止条例で規定する、著しい騒音や振動を発生させる作業を特定建設作業といいます。
指定区域内において、特定建設作業を伴う建設工事を行う場合は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに届け出なければなりません。
作業の内容や使用する重機の原動機の定格出力の大きさ等により、法令による届出と富里市公害防止条例による届出とで使い分けが必要となりますので、以下の特定建設作業一覧を御確認ください。
なお、法令と富里市公害防止条例の両方の特定建設作業に該当する場合は、法令で規定する様式により届け出てください。
法令・条例による特定建設作業の区分
特定建設作業実施届出書
届出に必要な書類2部(正本1部、副本1部)を環境課窓口へ持参し、提出してください。後日、届出を受理した旨の受理書を交付しますので、受け取りに来てください。
郵送での届出を希望する場合は、必ず受理書及び副本を返送するための返信用封筒を同封して郵送してください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部環境課
電話: (環境保全班/環境対策班) 0476-93-4945 (環境衛生班) 0476-93-4946 (クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529
ファクス: (環境保全班/環境対策班/環境衛生班) 0476-93-2101 (クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873
電話番号のかけ間違いにご注意ください!