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    地域地区(用途地域・生産緑地)

    • [更新日:]
    • ID:1802

    用途地域

    都市では、みんながバラバラに建物を建てて良いわけではなく、土地の使い方や建物の建て方にはさまざまなルールがあります。
    都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなものが集まっていると、それぞれに合った環境が守られ、効率的な活動を行うことができます。
    しかし、種類の異なる土地利用が混在していると、お互いの生活環境や業務の利便が悪くなります。
    そこで、都市計画では都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、これを「用途地域」として定めています。
    市内(都市計画区域)では、市街化区域である日吉台、美沢地区の全域、日吉倉、七栄及び御料の各一部に用途地域が指定されています。
    その他の地区で用途地域の指定のない区域(いわゆる白地地域)は、市街化調整区域となります。

    用途地域の種類

    用途地域には、以下の12種類があり、そのうち本市で指定している種類は8種類となっています。

    富里市用途地域の指定(令和3年7月30日時点)
    用途地域面積概要
    第一種低層住居専用地域約191ha低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模なお店や事務所を兼ねた住宅等が建てられます。
    第一種中高層住居専用地域約4ha中高層住宅地の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートルまでの一定の店舗等が建てられます。
    第一種住居地域約133ha住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗・事務所・ホテル等が建てられます。
    第二種住居地域約34ha主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、パチンコ店等が建てられます。
    近隣商業地域約23ha近隣の住民が日用品の買い物をする店舗等の業務の利便を増進するための地域です。
    準工業地域約39ha主に軽工業の工場等の環境悪化のおそれのない工業の業務の利便を図る地域です。
    工業地域約3.4ha主として工業の業務の利便の増進を図る地域です。学校、病院、ホテル等は建てられません。
    工業専用地域約52ha専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。住宅、店舗、学校、病院、ホテル等は建てられません。
    合計約479ha

    用途地域指定基準

    用途地域指定基準は、新たに用途地域を指定する際の基準となるもので、現在指定されている用途地域の制限とは異なります。

    詳しくは都市計画課へ問い合わせてください。

    用途地域における建て方のルール

    用途地域が指定されている地域においては、建築物の用途制限とあわせて、建築物の建て方のルールが定められています。
    これによって、土地利用に即した環境の確保が図られるようになっています。

    例えば、容積率、建ぺい率、道路斜線などによるルール(制限)があります。

    • 容積率とは、土地の面積と建物の床面積の比率を言います。
    • 建ぺい率とは、土地の面積と建物の屋根の面積の比率を言います。
    • 道路斜線とは、道路の幅に見合った建物の高さを言います。

    生産緑地について

    お問い合わせ

    富里市役所都市建設部都市計画課

    電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 ファクス: 0476-93-5153

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