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生産緑地

  • [2018年4月1日]
  • ID:5193

生産緑地とは

市街化区域内にある農地等を計画的に保全することによって、緑地機能を活かし、良好な都市環境を形成しようとする都市計画の制度です。生産緑地は、保水機能やオープンスペースとして、公害や災害の防止の役割も担っています。

地区及び面積

富里市内には、39地区、約11.15ha(令和4年8月31日現在)の生産緑地地区があります。

地域別生産緑地地区数及び面積
地域名地区数面積(ha)
日吉倉10約2.32
七栄20約6.46
御料9約2.37
合計39約11.15

生産緑地における行為制限

生産緑地は、農地として適正な管理が義務付けられ、農地以外の利用が基本的にできません。

ただし、農業を営むために必要な建築等の行為で、生活環境の悪化をもたらす恐れのないものについては、市長の許可を受けて建築等を行うことができる場合があります。

生産緑地の買取りの申出について

生産緑地の所有者は、次のいずれかの場合に、市長に対して生産緑地の買取りの申出をすることができます。

  1. 生産緑地に指定されてから30年が経過したとき。
  2. 生産緑地の主たる従事者が死亡、もしくは農林漁業に従事するを不可能とさせる故障に至ったとき。

詳しくは、都市整備班(0476-93-5347)までお問い合せください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課

電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347

ファクス: 0476-93-5153

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